相談の広場
減価償却費を計上しなかった場合について以下2点について質問です。
①
赤字続きで、とうとう今期は減価償却費計上をしない事となりました。
法人の場合は減価償却費の計上は任意とのことなのですが、未償却残高が残ったまま除却や売却をすれば、それまで計上しなかった減価償却費をまとめて除却損などとして計上&資産もまとめて減るような状態になるかと思いますが、認識はそれであっていますでしょうか?
(ある意味減価償却費を計上しないのは時限爆弾のようなイメージでいます)
②
減価償却費の繰越は耐用年数が延長されるのと同じということでしょうか?
例)耐用年数10年→1期償却費を計上しなかった→11年償却費が計上可能?
もしくは
耐用年数10年内に償却しきれなかった残高は除却や売却するまでそのまま?
あまりない例なのかネットで検索しても見つけきらず、こちらを頼った次第です。
ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
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こんばんは。
> 減価償却費を計上しなかった場合について以下2点について質問です。
>
> ①
> 赤字続きで、とうとう今期は減価償却費計上をしない事となりました。
> 法人の場合は減価償却費の計上は任意とのことなのですが、未償却残高が残ったまま除却や売却をすれば、それまで計上しなかった減価償却費をまとめて除却損などとして計上&資産もまとめて減るような状態になるかと思いますが、認識はそれであっていますでしょうか?
> (ある意味減価償却費を計上しないのは時限爆弾のようなイメージでいます)
資産が纏めて減るというのはよくわからないのですが除却・売却した資産のみが対象になります。
償却せずに年度繰越した場合は取得額…計算根拠の元額…に変更がありませんので除却・売却時には当年度使用月分の減価償却分を減額し残額が除却損や売却原価となります。
償却できなかった分が除却額や売却原価に加算されることになります。
> ②
> 減価償却費の繰越は耐用年数が延長されるのと同じということでしょうか?
> 例)耐用年数10年→1期償却費を計上しなかった→11年償却費が計上可能?
> もしくは
> 耐用年数10年内に償却しきれなかった残高は除却や売却するまでそのまま?
償却できなかった場合は償却可能額がそのまま残ることになりますのである意味同じと見ることも出来ますが考え方としては延長というより残額があるので償却出来ると考えるのが一般的です。
物の購入時は必ずしも12か月償却できるわけではありませんのでどうしても端数月が発生します。
毎年償却していてもその端数月分が耐用年数後に償却することになりますので延長と考えると混乱をきたすこともあります。
なので基本的な考え方としては償却残高があるので計上するとした方がいいのではと思います。
書かれた10年償却である年償却出来なければその分残高が多くなります。11年目、12年目で各年度分を償却することになりますので耐用年数が過ぎたから償却出来ないとはなりません。
現状1円になるまで償却可能ですから各年度額を必要に応じて償却することになろうかと考えます。
とりあえず。
こんにちは、償却放棄は黒字にしたい建設業や欠損金の繰越額・繰越年度との兼合いなどでよくありました。
考え方としては、何もかもが来期に引き継がれるということです。
つまり、残存価額・未償却残高・耐用年数・償却率など変りません。
100(当期首未償却残高)-0(当期減価償却費)=100(当期末未償却残高)
来期(償却することになった期)は、100×償却率=その期の減価償却費
当然のことながら、売却や除却になった時にはその未償却残高で計算します。
ここには企業会計原則の費用配分の法則はありません。
なお、全固定資産を償却放棄した場合には別表十六も必要ありません。
金融機関などには、赤字でも償却費を計上した方がいいと思いますが...
(時代が違うかも)
少しでも参考になれば...
> 減価償却費を計上しなかった場合について以下2点について質問です。
>
> ①
> 赤字続きで、とうとう今期は減価償却費計上をしない事となりました。
> 法人の場合は減価償却費の計上は任意とのことなのですが、未償却残高が残ったまま除却や売却をすれば、それまで計上しなかった減価償却費をまとめて除却損などとして計上&資産もまとめて減るような状態になるかと思いますが、認識はそれであっていますでしょうか?
> (ある意味減価償却費を計上しないのは時限爆弾のようなイメージでいます)
>
> ②
> 減価償却費の繰越は耐用年数が延長されるのと同じということでしょうか?
> 例)耐用年数10年→1期償却費を計上しなかった→11年償却費が計上可能?
> もしくは
> 耐用年数10年内に償却しきれなかった残高は除却や売却するまでそのまま?
>
> あまりない例なのかネットで検索しても見つけきらず、こちらを頼った次第です。
> ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
>
tonさま
こんにちは。
早速のご回答ありがとうございます。
おかげさまで理解できた・・・と思います。
ありがとうございます。
> こんばんは。
>
> > 減価償却費を計上しなかった場合について以下2点について質問です。
> >
> > ①
> > 赤字続きで、とうとう今期は減価償却費計上をしない事となりました。
> > 法人の場合は減価償却費の計上は任意とのことなのですが、未償却残高が残ったまま除却や売却をすれば、それまで計上しなかった減価償却費をまとめて除却損などとして計上&資産もまとめて減るような状態になるかと思いますが、認識はそれであっていますでしょうか?
> > (ある意味減価償却費を計上しないのは時限爆弾のようなイメージでいます)
>
> 資産が纏めて減るというのはよくわからないのですが除却・売却した資産のみが対象になります。
> 償却せずに年度繰越した場合は取得額…計算根拠の元額…に変更がありませんので除却・売却時には当年度使用月分の減価償却分を減額し残額が除却損や売却原価となります。
> 償却できなかった分が除却額や売却原価に加算されることになります。
>
>
> > ②
> > 減価償却費の繰越は耐用年数が延長されるのと同じということでしょうか?
> > 例)耐用年数10年→1期償却費を計上しなかった→11年償却費が計上可能?
> > もしくは
> > 耐用年数10年内に償却しきれなかった残高は除却や売却するまでそのまま?
>
> 償却できなかった場合は償却可能額がそのまま残ることになりますのである意味同じと見ることも出来ますが考え方としては延長というより残額があるので償却出来ると考えるのが一般的です。
> 物の購入時は必ずしも12か月償却できるわけではありませんのでどうしても端数月が発生します。
> 毎年償却していてもその端数月分が耐用年数後に償却することになりますので延長と考えると混乱をきたすこともあります。
> なので基本的な考え方としては償却残高があるので計上するとした方がいいのではと思います。
> 書かれた10年償却である年償却出来なければその分残高が多くなります。11年目、12年目で各年度分を償却することになりますので耐用年数が過ぎたから償却出来ないとはなりません。
> 現状1円になるまで償却可能ですから各年度額を必要に応じて償却することになろうかと考えます。
> とりあえず。
>
>
はぐれメタルさま
こんにちは。早速のご回答ありがとうございます。
おかげさまで、他の疑問点も調べることが出来ました。
ありがとうございます。
> こんにちは、償却放棄は黒字にしたい建設業や欠損金の繰越額・繰越年度との兼合いなどでよくありました。
>
> 考え方としては、何もかもが来期に引き継がれるということです。
> つまり、残存価額・未償却残高・耐用年数・償却率など変りません。
>
> 100(当期首未償却残高)-0(当期減価償却費)=100(当期末未償却残高)
> 来期(償却することになった期)は、100×償却率=その期の減価償却費
> 当然のことながら、売却や除却になった時にはその未償却残高で計算します。
>
> ここには企業会計原則の費用配分の法則はありません。
> なお、全固定資産を償却放棄した場合には別表十六も必要ありません。
> 金融機関などには、赤字でも償却費を計上した方がいいと思いますが...
> (時代が違うかも)
>
> 少しでも参考になれば...
>
>
>
>
>
> > 減価償却費を計上しなかった場合について以下2点について質問です。
> >
> > ①
> > 赤字続きで、とうとう今期は減価償却費計上をしない事となりました。
> > 法人の場合は減価償却費の計上は任意とのことなのですが、未償却残高が残ったまま除却や売却をすれば、それまで計上しなかった減価償却費をまとめて除却損などとして計上&資産もまとめて減るような状態になるかと思いますが、認識はそれであっていますでしょうか?
> > (ある意味減価償却費を計上しないのは時限爆弾のようなイメージでいます)
> >
> > ②
> > 減価償却費の繰越は耐用年数が延長されるのと同じということでしょうか?
> > 例)耐用年数10年→1期償却費を計上しなかった→11年償却費が計上可能?
> > もしくは
> > 耐用年数10年内に償却しきれなかった残高は除却や売却するまでそのまま?
> >
> > あまりない例なのかネットで検索しても見つけきらず、こちらを頼った次第です。
> > ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
> >
> tonさま
> はぐれメタルさま
>
> ご回答ありがとうございます。
> お二人の回答から、過去投稿を調べることができました。
> 耐用年数について私が勘違いしていたのでは・・・・という所にたどり着きました。
> 以下の認識でよろしいでしょうか?
>
> 耐用年数3年
> × 購入してから連続した3年間
> ○ 償却を開始してから償却計上した年(期)を通算3年
>
>
こんばんは。
通算3年とはならないと思います。
償却は御理解頂いているように任意の物ですから100%もあれば50%もあります。
耐用年数3年の場合100%償却で残存1円となる訳ですが50%を続けた場合6年とか7年になります。
月数で3年分と言われているのかそのあたりはちょっと理解不能ですが単純に償却年であれば6年7年でしょう。
また購入ではなく事業として使用した月からが償却対象です。
例 3年償却 300,000円 4月-3月期として4月購入・使用開始
100% 50%
初年度 100,000 50,000
2年目 100,000 50,000
3年目 99,999 残存1円 50,000
4年目 無 50,000
5年目 無 50,000
6年目 無 49,999 残存1円
単純計算ですと上記になりますがこれを通算3年とみるかというと難しいかと思います。
とりあえず。
こんばんは、耐用年数に対する考え方が少し違うと思います。
企業会計では、減価償却資産を各期間に費用配分するためその資産の耐用年数を用いて費用化するのであって、あくまでも耐用年数はその資産が残存価額(10%)になるまでの期間であり途中の償却放棄などは存在しない。
商業簿記や簿記論にさえも償却放棄のことは質問にないと思います。
一方税法では、減価償却費の損金算入限度額を計算する目的ためその資産の償却率を耐用年数表で求める。
よって耐用年数は償却率を求める手段であって、原則としてその資産は同じ償却率で最後まで計算される。
∴通算という考え方はありません。
また、耐用年数は自由に決めることが出来ます、いや究極的に言えば
耐用年数など気にせず適当に減価償却費を計上することも出来ます。
ただ、限度額は税法上の耐用年数(償却率)で計算されますが...
限度額以上の部分は別表四で加算となります。(笑)
以上、少しは参照出来ましたでしょうか?
余計に分からなくなったりして...
> tonさま
> はぐれメタルさま
>
> ご回答ありがとうございます。
> お二人の回答から、過去投稿を調べることができました。
> 耐用年数について私が勘違いしていたのでは・・・・という所にたどり着きました。
> 以下の認識でよろしいでしょうか?
>
> 耐用年数3年
> × 購入してから連続した3年間
> ○ 償却を開始してから償却計上した年(期)を通算3年
>
>
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