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扶養手当を支給するための確認書類

著者 mita さん

最終更新日:2019年03月31日 11:33

こんにちは。
お世話になります。
会社で、家族(配偶者など)健康保険の加入や扶養手当を支給する際に確認する書類として適当なものはどれでしょうか。

源泉徴収票
所得証明書
直近3ヶ月分の給料明細書
などが考えられます。

源泉徴収票は前年の給与所得がわかるのですが、副業をされていればその他の所得が不明。
源泉徴収票がない場合は、所得証明書になると思うのですが、前年の分がわからない。
就労先に所得見込みの証明を出していただくのが良いのでしょうか。


また、夫婦(A・B)がともに働いており子の健康保険をどちら側に入れるべきか判断する材料としては、何が良いのでしょうか。
例)A転職により収入が下がりBが配偶者・子をすべて扶養健康保険に加入させる。
A再就職が決まり収入が少し上回るようになる。この場合、収入が多い方に子の健康保険の加入として手続きをする必要があるか。

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Re: 扶養手当を支給するための確認書類

著者ユキンコクラブさん

2019年03月31日 12:22

健康保険被扶養者扶養家族)の手続きにおいては、
提出書類(確認書類)が決められています。省略できるものも有ります。
協会けんぽ(国年第3号を含む)においては、パンフレットが出ておりますので、ご確認ください。組合の場合は、組合で定めていますので、ご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/310131-0.pdf
なお、夫婦共働きで、両方で子を扶養しているような場合は、
原則、収入が多い方の被扶養者にする。。。とされています。
夫婦双方の年収額が同程度である場合は、届出により、主として生計維持をする者の被扶養者とする。。。ことになっています。

例外として、
協会けんぽにおいては、年収の少ない方の被扶養者とする届け出があったとしても、主として年収の少ない方により生計を維持していると認められるときは、年収の少ない方の被扶養者として認定してもよい(S60.6.13保険発66号)
とされています。

主として生計を維持しているのがどちらなのかを確認して手続きしてもらうことになると思います。。。



扶養手当については、会社の規定によりますので、支給要件がわかる書類を用意していただくことになります。

健康保険被扶養者の手続きと、御社の給与規定による扶養手当の支給要件とは一致しない部分があると思いますので、それぞれ必要になる書類が異なることも有ります。規定を確認して用意していただく書類を確認してみてください。

Re: 扶養手当を支給するための確認書類

著者mitaさん

2019年03月31日 12:35

お返事ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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