相談の広場
初めて、投稿させていただきます。
当方、IPO準備を進めている会社で法務を担当しております。
従来から当社では、新規営業担当が、
当社記名・捺印済の「取引基本契約書」を、
客先への初回訪問時に営業案内と一緒に配布しています。
基本契約は、これによって債権債務の発生する内容では
ありません。(事業に関連する一般的な法令と、
決裁条件や合意管轄などの取引条件のみ定めている)
IPO準備を進めるにあたり、内部統制などの観点から
このフローは取りやめるべきでしょうか。
たしか、15年ほど前にべつの企業でIPOを行ったとき、
同様のフローがありましたがIPOを機に取りやめました。
ただ、それがどういった理由であったかと記憶しておりません。
お詳しい方がおられましたら、どうかお知恵をお借りしたく
お願いいたします。
*尚、このフローのメリットは、営業効率
また、実際の取引開始には、
反社チェック等のチェック機能を別途働かせます。、
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]