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労務管理

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36協定違反の罰金に関して

著者 Benq さん

最終更新日:2019年04月21日 14:00

電通の36協定違反で、罰金50万円の判決が出されましたが、罰金50万円はどういった理由から導きだされた額なのでしょうか?

色々なサイトを見ると大きく分けて、下記2つの理由が掲載されています。
(1) 労働者4人を対象として、労基法32条違反(最大120万円)が、限度額だが、既に社会的制裁を受けている等の理由により罰金50万円

(2) 32条1項(週単位の時間外労働の規制)と32条2項(一日単位の時間外労働の規制)の2つの罰金額の合計が60万円の為、結果的に罰金50万円

上記、(1)又は(2)なのでしょうか?それとも、他の理由になるのでしょうか。自力ではこれ以上調べられない為、お伺いさせてください。
また、もし(1)だとしたら、電通にて対象がわずか4人しかいなかったというのは、考えにくいのですが、どういう事なのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

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