相談の広場
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こんにちは。
副業の内容によって経費も異なるでしょうが、その副業において年間の所得が20万円を超えるようであれば確定申告は必要になります。 副業以外にも収入がある場合には、確定申告が必要な場合であるかどうかを確認してください;必要があれば、確定申告なければならず、役所に内緒ではできません。
また、所得が20万円以下であっても医療費控除を受ける場合には、確定申告は必要になります。
ちなみに、住民税については所得が20万円以下でも申告が必要になります。
ゆえに、いずれであっても役所に内緒では無理でしょうね。脱税することをおすすめはしないです。。
> 副業としては、知り合いの会社において
> 業務委託契約、月5万程度で恐らく半年程度行う予定です。
> 手続きが手間であることと、会社に副業の件を話すのが面倒でなりません。
>
> 仮にこれが理由でクビになっても別の企業に転職するだけなので大丈夫ですが、
> 時限的な依頼なので、会社と役所にばれずに副業を行いたいと思います。
>
> 何か良い方法はございます。
> 単純に5万円の手渡しだとばれずにいけるともいますが、これも問題でしょうか?
> どうぞ宜しくお願いします
Yahiro さん
こんにちは
本件のご質問にお答えはできません(何故かはお分りと思います)
さて、副業でも、その報酬が現金であろうと、お世話になる副業の会社さんにご迷惑を掛けると思います。
本業の会社での貴殿の給与支払い内容は、会社から役所へ報告しております。
それは副業される会社でも同じです。
確定申告または会社での年末調整時に未報告で、発覚すると思いますが、追徴と本業会社へも通知されます。
昔は通った事が現在は通らない事のひとつと考えます。
既に現職を退職を覚悟しているような文面ですが、転職先でも危惧するのではありませんでしょうか
本業に打ち込むことが難しいならば副業など考えずに転職することをお勧めします。
確定申告をしなければいけませんが、
「国税庁 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm
こちらの、「申告書B【平成30年分以降用】(PDF/611KB)」をご覧ください。
第二票(2ページ目)の「住民税欄」の右側をご覧ください。
「給与・公的年金等に係る所得以外(平成31年4月1日において65歳未満の方は
給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」
があります。
ここに「自分で納付」に〇をつければ大丈夫です。
手続き上は大丈夫ですが、国税電子申告・納税システム(e-Tax)ではない場合、
人の手が介在しますので、100%大丈夫に限りなく近いといったところでしょうか。
半年、30万円程度のことでしたら、経理職員が住民税を見ても何も思わないで
しょう、と感じます。
そもそも貴方の会社は副業禁止なのかどうか、そこからですね。
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