相談の広場
質問です。
会社から自宅へ原付バイクでの帰宅途中に濡れた落ち葉にタイヤがすべり足をケガしてしまいました。
通勤はバイクが会社では認められています。
通常相手がいる事故ですと第三者災害ということで労災保険ではなく加害者の保険と言う認識ですが、加害者がいない自爆事故だと、労災保険は適用になるのでしょうか?
それとも加害者は自分で被害者も自分ということで自分の保険を使うのでしょうか?
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> 質問です。
> 会社から自宅へ原付バイクでの帰宅途中に濡れた落ち葉にタイヤがすべり足をケガしてしまいました。
> 通勤はバイクが会社では認められています。
>
> 通常相手がいる事故ですと第三者災害ということで労災保険ではなく加害者の保険と言う認識ですが、加害者がいない自爆事故だと、労災保険は適用になるのでしょうか?
> それとも加害者は自分で被害者も自分ということで自分の保険を使うのでしょうか?
通勤・退勤時の事故は基本的に労災適用です。
逸脱・中断などの問題なければ、たとえ、第三者行為災害であっても労災適用です。
確かに、損害賠償にあたる部分は相殺されますが、労災からの特別支給金など・民間保険からの慰謝料にあたる部分は、支給されるので、又、重大事故で障害・遺族に係わる年金が発生した場合は、一定の期間を経過した後の年金は支給調整されません。
重大事故の場合は、自爆・第三者行為災害などの条件に係わらず、労災への事故報告は行うことをお勧め致します。
既に回答がついていますが、まずは労災を適用した上で、その後第三者行為災害を論じることになります。(健康保険の場合も同様です)なお、これらの適用を受けることで、保険診療の点数単価が固定されますから、仮に1円も給付が受けられないようなケースでも診療費削減のメリットがあります。医療行為は点数で計算されていきますが、労災保険の場合は1点12円、健康保険は10円、自由診療は読んで字のごとく自由(逆に決めてしまうと独占禁止法上問題になる)。公立病院や安価な私立病院で12~15円程度しますし、割高な病院だと30円以上のところもあります。
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なお、通勤途上の事故で労災保険を使用しても、メリット制への影響(保険料の割増)はありませんので、ご安心下さい。
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