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著者 kein さん
最終更新日:2019年05月22日 11:19
お世話になっております。 弊社の正社員、アルバイトが有給休暇を取った際の給与計算を就業規則に則り次のように行っておりますが、問題点がないかどうか(法令違反になっていないかどうか)ご教示いただければ幸いです。 ①アルバイトについては平均賃金を算出し、同時に有給取得以前3か月に支払われた総額÷有給取得以前3か月の労働日数×0.6も計算し、高い方で支払う。 ②正社員については、出勤したとみなして扱う。 ③アルバイトから正社員に登用した者について、登用後はアルバイト時代に付与された有給休暇を消化する際、正社員と同様に扱う。 以上3点、よろしくお願いいたします。
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著者いつかいりさん
2019年05月23日 20:13
休暇日賃金の規定のしかたでよろしかったでしょうか。 1)平均賃金と言えば、算出方法はことこまかに法定されていますので、「同時に…」は蛇足でしょう。というより、労基法12条よく読んでいただければわかるのですが、3本立てです。また日払いでなければ、締め日があるでしょうから、その日を起算しての計算です。 2)に対し、3)は、いいとして、逆方向(正社員→アルバイト)も明記しておかれるとよろしいでしょう。
著者keinさん
2019年05月24日 08:35
いつかいり様 お世話になります。 ③の逆方向については盲点でした。早速上司に相談し追記するようにします。 ありがとうございました。 > 休暇日賃金の規定のしかたでよろしかったでしょうか。 > > 1)平均賃金と言えば、算出方法はことこまかに法定されていますので、「同時に…」は蛇足でしょう。というより、労基法12条よく読んでいただければわかるのですが、3本立てです。また日払いでなければ、締め日があるでしょうから、その日を起算しての計算です。 > > 2)に対し、3)は、いいとして、逆方向(正社員→アルバイト)も明記しておかれるとよろしいでしょう。 >
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