相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会議出席時の源泉徴収について

著者 サカマキ さん

最終更新日:2019年06月12日 14:02

こんにちわ。

気になることがあるので質問させていただきます。

弊社で今度会議(委員会)を開催し,外部の方をお呼びするのですが,
その際の交通費は課税するのでしょうか。
ちなみに謝金は支払わず,交通費のみの支給になります。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 会議出席時の源泉徴収について

著者tonさん

2019年06月12日 18:02

> こんにちわ。
>
> 気になることがあるので質問させていただきます。
>
> 弊社で今度会議(委員会)を開催し,外部の方をお呼びするのですが,
> その際の交通費は課税するのでしょうか。
> ちなみに謝金は支払わず,交通費のみの支給になります。
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
金額にもよりますが実費弁償でなければ課税される可能性はあります。
経験則で調査で課税されました。
他にも役所関係で交通費も含めて課税ているのを目にしたことがあります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 会議出席時の源泉徴収について

著者rentoさん

2019年06月13日 10:22

委員会報酬は給与として課税処理が必要ですが、その金額が年間1万円以下であるならば課税しなくとも差し支えないとなっています
交通費他も含めて全て合算)


法令解釈通達に以下のようなものがあります
(委員手当等)
28-7 国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。(平2直法6-5、直所3-6改正)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm

こちらは『国又は地方公共団体の各種委員会の』と記載されていますが、税務署に問い合わせたところ『法人でも同じことです』と即答されました
よって弊社では上記を根拠に処理をしております

いかがでしょうか


> こんにちわ。
>
> 気になることがあるので質問させていただきます。
>
> 弊社で今度会議(委員会)を開催し,外部の方をお呼びするのですが,
> その際の交通費は課税するのでしょうか。
> ちなみに謝金は支払わず,交通費のみの支給になります。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 会議出席時の源泉徴収について

著者tonさん

2019年06月13日 23:50

> 委員会報酬は給与として課税処理が必要ですが、その金額が年間1万円以下であるならば課税しなくとも差し支えないとなっています
> (交通費他も含めて全て合算)
>
>
> 法令解釈通達に以下のようなものがあります
> (委員手当等)
> 28-7 国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。(平2直法6-5、直所3-6改正)
> https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
>
> こちらは『国又は地方公共団体の各種委員会の』と記載されていますが、税務署に問い合わせたところ『法人でも同じことです』と即答されました
> よって弊社では上記を根拠に処理をしております
>
> いかがでしょうか
>


こんばんは。
税務署にもよるのでしょうね。
書かれている内容の説明はしましたがあくまで国・公共団体で御社は違いますのでと押し切られまして課税されました。
金額は最高額が1万でした。
なのでそれ以来事後課税されるよりはと課税処理として税額控除をしています。
担当者や税務署により異なることはありますので致し方ないかなと。
後は質問者様がご判断ください。
とりあえず。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP