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私用による欠勤の取り扱い

著者 ゆやや さん

最終更新日:2019年06月28日 10:24

私用による欠勤について教えてください。

『私用による欠勤はその理由に疾病や事故など社会通念上における正当な事由がある場合は通常の欠勤とみなし、社会通念上における正当な事由がない場合は無断欠勤とみなす』

という考え方は間違っていないと思うのですが、就業規則に明記していなければ、会社として説明することはできませんか?
また、実際に無断欠勤として取り扱うことは違法でしょうか。

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Re: 私用による欠勤の取り扱い

著者ぴぃちんさん

2019年06月28日 11:07

おはようございます。

まず、御社において欠勤の扱いはどのようになっているのでしょうか。

無断欠勤については、会社に連絡なしに休むことだけでないと思います。

労働を提供するという契約を交わしているのですから、労働を提供せず休むことについて、社会通念上というよりも、会社が是認できない欠勤については、たとえ申請があったとしても会社が欠勤を認めることないでしょうから、それでも休んだのであれば会社を無断欠勤することになると思います。

会社が認める理由であれば、事後の申請でも、会社が認めた欠勤になることになろうかと思います。



> 私用による欠勤について教えてください。
>
> 『私用による欠勤はその理由に疾病や事故など社会通念上における正当な事由がある場合は通常の欠勤とみなし、社会通念上における正当な事由がない場合は無断欠勤とみなす』
>
> という考え方は間違っていないと思うのですが、就業規則に明記していなければ、会社として説明することはできませんか?
> また、実際に無断欠勤として取り扱うことは違法でしょうか。
>
>

Re: 私用による欠勤の取り扱い

著者4畳半一間さん

2019年06月29日 09:53

ゆやや さん

こんにちは
ゆやや さんも記述のとおり、どちらでも社会通念上として理解されていることと思います。
しかし、社員にも様々な考えがあろうかと思います。つまり、社会通念とは認識されていない考えをお持ちの社員さんも出てくると思います。

従いまして、出てきました場合の事も考え、就業規則に載せ、コンセンサスを図ることは必要かと思います。特に近年、社会通念から逸脱した感の事件も多く報道されていますので。

 ついでに、欠勤や遅刻については罰則規定を設定し、発生した月から〇〇月で何回あった場合、の罰則を記載した就業規則もありますので、こちらも一緒にご検討されては如何でしょうか

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