相談の広場
私用による欠勤について教えてください。
『私用による欠勤はその理由に疾病や事故など社会通念上における正当な事由がある場合は通常の欠勤とみなし、社会通念上における正当な事由がない場合は無断欠勤とみなす』
という考え方は間違っていないと思うのですが、就業規則に明記していなければ、会社として説明することはできませんか?
また、実際に無断欠勤として取り扱うことは違法でしょうか。
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おはようございます。
まず、御社において欠勤の扱いはどのようになっているのでしょうか。
無断欠勤については、会社に連絡なしに休むことだけでないと思います。
労働を提供するという契約を交わしているのですから、労働を提供せず休むことについて、社会通念上というよりも、会社が是認できない欠勤については、たとえ申請があったとしても会社が欠勤を認めることないでしょうから、それでも休んだのであれば会社を無断欠勤することになると思います。
会社が認める理由であれば、事後の申請でも、会社が認めた欠勤になることになろうかと思います。
> 私用による欠勤について教えてください。
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> 『私用による欠勤はその理由に疾病や事故など社会通念上における正当な事由がある場合は通常の欠勤とみなし、社会通念上における正当な事由がない場合は無断欠勤とみなす』
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> という考え方は間違っていないと思うのですが、就業規則に明記していなければ、会社として説明することはできませんか?
> また、実際に無断欠勤として取り扱うことは違法でしょうか。
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