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労務管理

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身元保証人の範囲・条件について

著者 ねぎとろ さん

最終更新日:2019年07月10日 12:39

お世話になっております。
私は人事採用には直接関与していませんが、労務として意見は出せる立場です。
以前より、弊社が採用者に求めている身元保証書について疑問があり、ご質問いたします。

現行の条件と内容
☆特に保証人の条件はなく、住所記名・押印のみ
☆内容は、身元を保証することと、損害賠償の責を負うこと
☆保証期間は採用日より3年間

①御社では、保証人についてどの程度の条件を付けていますか?
保証人がどうしてもいないと言われた場合、どうしていますか?
弊社では特に条件を付けていないため、いざ問題が生じた時に困ってしまいます。
過去の身元保証書を見ると「被扶養者の奥さん」や「高齢の親」など…
身内なら少なくとも身元は証明できるかもしれませんが、賠償能力はないでしょう。
とはいえ厳しくすれば入社のハードルが上がるのも承知しています。
弊社では今のところいませんが、どのような条件にしろ、とにかく誰もいないと言われた場合にどうするか…
会社それぞれの方針によるとは思いますが、採用不可か、入社させるのかなど、参考までに教えてください。

③保証期間が切れた場合にどうしていますか?
身元保証人の有効期限は、有効期限を設定する場合は最長5年間、設けなければ自動で3年間のようです。
期限が切れた後はどのようにしていますか?
再度取り直しているか、(3年も経てば信用できるということで)特に取り直しはしないのか。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 身元保証人の範囲・条件について

著者ぴぃちんさん

2019年07月10日 14:32

こんにちは。会社によっても異なる内容になるでしょう。


とくに設けておらずその方の身元を保証できることを条件にしていますので、成人であれば…
保証する方の身元を確認する場合があるのであれば、印鑑証明で確認、、必須とはしていません。


個別に判断しています。
なしでよいとすることもあります。


ご記載のように、条件をどのように設定されるのかは、採用する会社側になりますので、その点は御社の判断と言えるかと思います。

身元保証人がいない場合に採用するのかどうかも、御社の判断と言えるかと思います。


あくまで、入社時の保証と考えていますので、身元保証人について期限後に更新をおこなったことはありませんが、それも会社によっての考えになるかと思います。



> お世話になっております。
> 私は人事採用には直接関与していませんが、労務として意見は出せる立場です。
> 以前より、弊社が採用者に求めている身元保証書について疑問があり、ご質問いたします。
>
> 現行の条件と内容
> ☆特に保証人の条件はなく、住所記名・押印のみ
> ☆内容は、身元を保証することと、損害賠償の責を負うこと
> ☆保証期間は採用日より3年間
>
> ①御社では、保証人についてどの程度の条件を付けていますか?
> ②保証人がどうしてもいないと言われた場合、どうしていますか?
> 弊社では特に条件を付けていないため、いざ問題が生じた時に困ってしまいます。
> 過去の身元保証書を見ると「被扶養者の奥さん」や「高齢の親」など…
> 身内なら少なくとも身元は証明できるかもしれませんが、賠償能力はないでしょう。
> とはいえ厳しくすれば入社のハードルが上がるのも承知しています。
> 弊社では今のところいませんが、どのような条件にしろ、とにかく誰もいないと言われた場合にどうするか…
> 会社それぞれの方針によるとは思いますが、採用不可か、入社させるのかなど、参考までに教えてください。
>
> ③保証期間が切れた場合にどうしていますか?
> 身元保証人の有効期限は、有効期限を設定する場合は最長5年間、設けなければ自動で3年間のようです。
> 期限が切れた後はどのようにしていますか?
> 再度取り直しているか、(3年も経てば信用できるということで)特に取り直しはしないのか。
>
> 以上、よろしくお願いします。

Re: 身元保証人の範囲・条件について

著者部下なし部長さん

2019年07月11日 09:07


現在の会社

①御社では、保証人についてどの程度の条件を付けていますか?
求めていませんが、前職2社(1社のみの場合は1社)の上席の人からのリファレンスを取らせて頂いています。取らせて頂く方は入社する方にご紹介いただいています。

保証人がどうしてもいないと言われた場合、どうしていますか?
リファレンスを頂けそうな人がいない、所在が既に不明などと言われた場合、前職の人事に在籍期間の確認をして良いか許可を得てそうさせて頂いています。

以前の会社

①御社では、保証人についてどの程度の条件を付けていますか?
成人であること以外は特に条件にしていませんでした。
保証人がいないと言われたことがありませんでした。
(それで内定取り消しになると困ると考えているから?)
③期限は設定していませんでしたし、取り直すこともありませんでした。
(既に年単位で雇用している場合、少なからず雇用している側にも信用できるかを判断する責任が少なからずあるということかとおもっています)

Re: 身元保証人の範囲・条件について

著者ねぎとろさん

2019年07月11日 10:16

ご回答ありがとうございます。
よほどのことがない限り実際に賠償請求することはないんだし…と思いつつ、いざ「よほどのこと」があった場合に賠償能力がなくてもいいのか、不安になった次第です。

ご回答を参考に、会社に提案しようと思います。

> こんにちは。会社によっても異なる内容になるでしょう。
>
> ①
> とくに設けておらずその方の身元を保証できることを条件にしていますので、成人であれば…
> 保証する方の身元を確認する場合があるのであれば、印鑑証明で確認、、必須とはしていません。
>
> ②
> 個別に判断しています。
> なしでよいとすることもあります。
>
>
> ご記載のように、条件をどのように設定されるのかは、採用する会社側になりますので、その点は御社の判断と言えるかと思います。
>
> 身元保証人がいない場合に採用するのかどうかも、御社の判断と言えるかと思います。
>
> ③
> あくまで、入社時の保証と考えていますので、身元保証人について期限後に更新をおこなったことはありませんが、それも会社によっての考えになるかと思います。
>
>
>
> > お世話になっております。
> > 私は人事採用には直接関与していませんが、労務として意見は出せる立場です。
> > 以前より、弊社が採用者に求めている身元保証書について疑問があり、ご質問いたします。
> >
> > 現行の条件と内容
> > ☆特に保証人の条件はなく、住所記名・押印のみ
> > ☆内容は、身元を保証することと、損害賠償の責を負うこと
> > ☆保証期間は採用日より3年間
> >
> > ①御社では、保証人についてどの程度の条件を付けていますか?
> > ②保証人がどうしてもいないと言われた場合、どうしていますか?
> > 弊社では特に条件を付けていないため、いざ問題が生じた時に困ってしまいます。
> > 過去の身元保証書を見ると「被扶養者の奥さん」や「高齢の親」など…
> > 身内なら少なくとも身元は証明できるかもしれませんが、賠償能力はないでしょう。
> > とはいえ厳しくすれば入社のハードルが上がるのも承知しています。
> > 弊社では今のところいませんが、どのような条件にしろ、とにかく誰もいないと言われた場合にどうするか…
> > 会社それぞれの方針によるとは思いますが、採用不可か、入社させるのかなど、参考までに教えてください。
> >
> > ③保証期間が切れた場合にどうしていますか?
> > 身元保証人の有効期限は、有効期限を設定する場合は最長5年間、設けなければ自動で3年間のようです。
> > 期限が切れた後はどのようにしていますか?
> > 再度取り直しているか、(3年も経てば信用できるということで)特に取り直しはしないのか。
> >
> > 以上、よろしくお願いします。

Re: 身元保証人の範囲・条件について

著者ねぎとろさん

2019年07月11日 10:26

ご回答ありがとうございます。

前職のリファレンスがいただけるなら安心ですね。
うーん…当社では条件的に難しいかもしれません…

以前の会社の内容を見ると、やはり特に条件なし・個別判断・取り直しはなしの会社も多いと思ってよさそうですね。
入社のハードルも考慮すると、現実的なラインなのでしょう。
ご回答を参考に、会社に提案しようと思います。


>
> 現在の会社
>
> ①御社では、保証人についてどの程度の条件を付けていますか?
> 求めていませんが、前職2社(1社のみの場合は1社)の上席の人からのリファレンスを取らせて頂いています。取らせて頂く方は入社する方にご紹介いただいています。
>
> ②保証人がどうしてもいないと言われた場合、どうしていますか?
> リファレンスを頂けそうな人がいない、所在が既に不明などと言われた場合、前職の人事に在籍期間の確認をして良いか許可を得てそうさせて頂いています。
>
> 以前の会社
>
> ①御社では、保証人についてどの程度の条件を付けていますか?
> 成人であること以外は特に条件にしていませんでした。
> ②保証人がいないと言われたことがありませんでした。
> (それで内定取り消しになると困ると考えているから?)
> ③期限は設定していませんでしたし、取り直すこともありませんでした。
> (既に年単位で雇用している場合、少なからず雇用している側にも信用できるかを判断する責任が少なからずあるということかとおもっています)
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