相談の広場
お世話になっております。
社会福祉法人が収益事業で喫茶室を運営している場合で
領収書に印紙は必要でしょうか。
例)お弁当の発注を受けて5万円の売り上げで領収書を作成する場合。
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> 領収書に印紙は必要でしょうか。
> 例)お弁当の発注を受けて5万円の売り上げで領収書を作成する場合。
こんにちは。
ネット情報ですが…
①-社会福祉法人は、収益事業もふくめて、発行する領収書全てについて収入印紙を貼付する必要がありません。印紙税法上、印紙を貼付すべき領収書は「営業に関する受取書」ですが、社会福祉法人は、営業行為を行わない(利益分配を行うことができない)ため、営業に関する受取書を発行することはないからです。
②-社会福祉法人が作成する「金銭の受取書」(領収書)は、「営業に関しない受取書」として、たとえ収益事業に関するものであったとしても印紙税は課税されません。
確定的なことは当該税務署にご確認ください。
とりあえず。
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