相談の広場
両親や親族が亡くなった場合、忌引休暇を与えていますが、休暇開始日を亡くなった日からに設定しています。最近、従業員から告別式を休暇開始日にしてほしいと要望がありました。亡くなった日から3日ほど経ってから告別式が行われることが多いため休暇が足りなくなり、年休を使うことがもったいないのが理由のようです。また、就業規則に忌引休暇の開始日を亡くなった日からと記載していないので、これも記載してほしいと要望がありました。
世間一般的に忌引休暇の開始日は亡くなった日、またはその翌日からと認識していたので、就業規則に記載もしておりませんでした。休暇開始日を告別式からにすると亡くなった日から告別式まで年休で休むようになり更に忌引休暇を与えると会社的に負担が大きいように感じます。他社様では従業員からの要望通り臨機応変に対応しいるのかご教示ください。よろしくお願いいたします。
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お疲れさんです。
慶弔休暇については、特別休暇制度内で下記日数を取り決めている場合が多いでしょう。
昨今、社員によれば、家族親族等との居住地域が遠隔地などもありますが、特別休暇日数は下記条件で定めていると思います。
もし、お話の事情等で日数が不足の場合は、社員個人の有給休暇日数で取得するよう定めているでしょう。
あまり、社員個人個人の理由による日数の特別な取り決めはないと思います。
休暇開始部については原則社員からの特別休暇取得申請を行い休暇を求めたい日時からとしています。
慶事の際の休暇日数
・結婚休暇…従業員本人が結婚する場合:5日
・子供の結婚休暇…従業員の子が結婚する場合:2日
・配偶者出産休暇…従業員の配偶者が出産する場合:2日
弔事の際の休暇日数
・0親等の配偶者が亡くなった場合・・・10日
・1親等の父母、子供であれば・・・7日間
・1親等の義理の父母が亡くなった場合・・・5日間
・2親等の兄弟姉妹・祖父母・義理の父母・孫が亡くなった場合・・・3日間
・3親等の親族が亡くなった場合・・・1日間
おはようございます。
忌引休暇については、御社の定める休暇ですから、御社の決めごとによってになるでしょう。
起算する日をいつにするのか、についても、会社の決めごとといえます。
死亡が関与する場合には、式以外に行うべきことが多いので、亡くなった日からとすることが多いかと思いますし、参列しかしない状況であれば、そもそも忌引休暇も必要ないと考えることもできるかと思います。
婚姻に関しての休暇がある場合も、会社の考えによります。
籍を入れた日から、式をあげる日から、旅行に対して初日から、もしくは、式を2回あげる場合には、1回しか認めないとか。。
それぞれの会社のルールと言えます。
臨機応変に対応されるのか、については、例外としても影響のない会社、従業員感で差ができることで問題になりそうな会社いろいろです。
臨機応変に対応することとありますが、例外について何を認めて、何を認めないとするのかの線引はしておく必要があるかと思います。
そもそも、慶弔休暇のない会社もあります。
> 休暇開始日を告別式からにすると亡くなった日から告別式まで年休で休むようになり更に忌引休暇を与えると会社的に負担が大きいように感じます。
これについては、慶弔休暇の上限日数が決まっているのであれば、先に有給休暇としているのか、先に慶弔休暇としているのかの違いであり、会社を休み日数に変わりはないと思いますが、いかがでしょうか。
> 両親や親族が亡くなった場合、忌引休暇を与えていますが、休暇開始日を亡くなった日からに設定しています。最近、従業員から告別式を休暇開始日にしてほしいと要望がありました。亡くなった日から3日ほど経ってから告別式が行われることが多いため休暇が足りなくなり、年休を使うことがもったいないのが理由のようです。また、就業規則に忌引休暇の開始日を亡くなった日からと記載していないので、これも記載してほしいと要望がありました。
> 世間一般的に忌引休暇の開始日は亡くなった日、またはその翌日からと認識していたので、就業規則に記載もしておりませんでした。休暇開始日を告別式からにすると亡くなった日から告別式まで年休で休むようになり更に忌引休暇を与えると会社的に負担が大きいように感じます。他社様では従業員からの要望通り臨機応変に対応しいるのかご教示ください。よろしくお願いいたします。
> 両親や親族が亡くなった場合、忌引休暇を与えていますが、休暇開始日を亡くなった日からに設定しています。最近、従業員から告別式を休暇開始日にしてほしいと要望がありました。亡くなった日から3日ほど経ってから告別式が行われることが多いため休暇が足りなくなり、年休を使うことがもったいないのが理由のようです。また、就業規則に忌引休暇の開始日を亡くなった日からと記載していないので、これも記載してほしいと要望がありました。
> 世間一般的に忌引休暇の開始日は亡くなった日、またはその翌日からと認識していたので、就業規則に記載もしておりませんでした。休暇開始日を告別式からにすると亡くなった日から告別式まで年休で休むようになり更に忌引休暇を与えると会社的に負担が大きいように感じます。他社様では従業員からの要望通り臨機応変に対応しいるのかご教示ください。よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
個人的ですが他界してから告別まで1週間の間があるという事を経験しました。
地域にもよるのでしょうが告別からというものアリかと思いますが少なくとも通夜・告別を含む〇日間を忌引休暇とするのも方法でしょう。
また六曜によっては仮通夜・本通夜・告別となることもあります。
今までの慣例というのもあると思いますが再考するのであれば個人的事情を配慮するのではなく会社として〇日の休暇を与えるとするのが一般的ではないでしょうか。
また社員のいう有給使用がもったいないというのは個人感情であり不足がある場合はあくまで有給対応が望ましいと思いますのでそこまで考慮する必要はないと思います。
休暇日数においては系譜の状況により日数が違うのはよくある事ですが実父母も義父母もどちらも親という立場に相違は無いので個人的には同日数であってほしいと思います。
とりあえず。
> 両親や親族が亡くなった場合、忌引休暇を与えていますが、休暇開始日を亡くなった日からに設定しています。最近、従業員から告別式を休暇開始日にしてほしいと要望がありました。亡くなった日から3日ほど経ってから告別式が行われることが多いため休暇が足りなくなり、年休を使うことがもったいないのが理由のようです。また、就業規則に忌引休暇の開始日を亡くなった日からと記載していないので、これも記載してほしいと要望がありました。
> 世間一般的に忌引休暇の開始日は亡くなった日、またはその翌日からと認識していたので、就業規則に記載もしておりませんでした。休暇開始日を告別式からにすると亡くなった日から告別式まで年休で休むようになり更に忌引休暇を与えると会社的に負担が大きいように感じます。他社様では従業員からの要望通り臨機応変に対応しいるのかご教示ください。よろしくお願いいたします。
皆様のご回答にある通り、御社の考え方次第ではありますが、慶事は発生日ベースなのに弔事は(若干恣意的に)動かせるというのは、考え方がぶれているように感じます。
当社は慶事も弔事も発生日ベース(婚姻の場合は、式の日か入籍の日かどちらか一方)です。前の会社では特別休暇は日数だけ規定されていて、申請時に開始日を自分で決める形になっていました。慶事ならあらかじめ決めておけるのですが、弔事の場合どうしても事後申請になるので、足が出て有給を使うということがままありましたが、こういう形もありだとは思います。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
> お疲れさんです。
>
> 慶弔休暇については、特別休暇制度内で下記日数を取り決めている場合が多いでしょう。
> 昨今、社員によれば、家族親族等との居住地域が遠隔地などもありますが、特別休暇日数は下記条件で定めていると思います。
> もし、お話の事情等で日数が不足の場合は、社員個人の有給休暇日数で取得するよう定めているでしょう。
> あまり、社員個人個人の理由による日数の特別な取り決めはないと思います。
> 休暇開始部については原則社員からの特別休暇取得申請を行い休暇を求めたい日時からとしています。
>
> 慶事の際の休暇日数
> ・結婚休暇…従業員本人が結婚する場合:5日
> ・子供の結婚休暇…従業員の子が結婚する場合:2日
> ・配偶者出産休暇…従業員の配偶者が出産する場合:2日
>
> 弔事の際の休暇日数
> ・0親等の配偶者が亡くなった場合・・・10日
> ・1親等の父母、子供であれば・・・7日間
> ・1親等の義理の父母が亡くなった場合・・・5日間
> ・2親等の兄弟姉妹・祖父母・義理の父母・孫が亡くなった場合・・・3日間
> ・3親等の親族が亡くなった場合・・・1日間
こんにちは。
当事業所では、事象があった日ではなく、その事象に対し必要な日とし、分割は不可としています。
通夜や告別式の対象者が地域ごとに異なったり、仏教以外の宗教もあります。
また、田舎なので地域ごとに葬儀スタイルが異なり、3日以内の忌引きは意味のない休みになる事が多く、忌引きを取らない(取れない)ケースが多いため変更しました。
亡くなった当日でも、就業前・就業中・就業後でも変わります。
また、遠縁の場合は当日や翌日に行っても邪魔になるだけです。
「忌引き+年休」で休まれると事業所も困りますし、休む方も気を使って忌引きを取らない人が多くいたので、変更しました。
慶事についても、結婚の場合は、入籍日・結婚式・引越・旅行等、長期休みが必要な時期は個人差が大きいです。入籍日に手続きミスや事故等で日がずれる事もあります。
よって、入籍日から1年(○日)以内等の条件を付けています。
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