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労務管理

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ストレスチェックについて

著者 cmt50 さん

最終更新日:2019年09月02日 13:21

毎度参考にさせて頂いています。
ストレスチェックの対象者について、どうすべきがお知恵をお借りできますでしょう。

弊社では、外部のシステムを使用してストレスチェックを行っております。
よって、開始日より少し前(2~3週間前)に対象者をまとめたマスターを
専用サイトにアップロードしています。
今年は実施期間が10月1日~なのですが、9月4日に1名入社します。
ご相談したいのは、その1名も対象とすべきか、対象外とすべきかです。
対象者の勤務する事業所は50名以上となり、正社員として採用します。

実施する時期には勤務している以上は、対象者としてみなすべきなのかなと
思っています。逆に対象外とする根拠がないのですが、皆さんの職場では
どうされていますでしょうか。

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Re: ストレスチェックについて

著者ssqさん

2019年09月03日 10:58

こんにちは。

弊社では毎年10月後半にストレスチェックを実施しておりますが、10/1現在で在籍している従業員を対象に実施しております。

ただ、同様に利用している外部のシステム会社からは、入社したばかりの人のストレスチェックを実施したところで、本当にそのストレスの原因が弊社なのかが分からない(むしろ前職やプライベートが原因でストレスを感じている可能性が高い)ので、直近で入社したばかりの人は除外しても良いのでは、ということを指摘されました。

ご参考までに。

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