相談の広場
うちの職場のアルバイトの契約更新について疑問があります。
1年更新で最長3年なのですが、その後、いったん半年間あけないと
再雇用されません。
半年間、遊んで暮らすわけにもいかず、違う所に勤めても半年で辞めなければ
ならず、半年の間に仕事のやり方が変わってしまったり…と
3年で辞めさせられるのも、半年開けてしか再雇用できないのも
納得がいきません。
もし間違っていないとすれば、理由をご存知の方は教えて下さい。
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いつかいり様
早速ご返答ありがとうございます。
半年待っても、続けたい職場ですが、無休になり、業務内容も日々変化して行くので、嫌だな…と思いながら、何故かわからないまま、皆さん我慢しています。
例外だとか言われて無駄かもしれませんが、都道府県の労働局へ現状を報告・相談しようと思います。
> 労働契約法18条有期雇用者の無期転換逃れでしょう。
>
> 前後の契約の間に6カ月の無契約期間(クーリング期間)をおけば、前後の契約は通算しないため、5年を超える期間を生じさせない。よって無期転換権の起算日がリセットされ、何年たっても無期雇用宣言できないのです。
>
> 契約が切れまた働きたいなら別ですが、よそで働きはじめたのにそこを半年で辞める義務はありません。
>
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