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税務管理

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領収証の分割について。

著者 DODOME さん

最終更新日:2015年02月10日 16:12

領収証の分割について、質問です。

例えば、1,100,000円の支払金額について、
分割をせずに領収証1枚で発行する場合は、400円の収入印紙になると思うのですが、

これを、分割して、

1,000,000円(消費税80,000円含む)→200円の収入印紙
20,000円(消費税1,481円含む)→5万円以下なので、収入印紙不要

って、これって、アリですか?

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Re: 領収証の分割について。

著者おおやぎさん

2015年02月12日 09:06

「支払金額について」ではなく「受取(または請負)金額について」が正しいと思われます。

結論から言えば、印紙税の節税を目的としたとして、領収証の分割は、アリです。

ただし、経理(記帳)記録の上では分割しないほうが良いでしょうし、
領収証の控えに、同日同一の取引の領収証の何枚つづりの何枚目、といったメモを
残しておくなどすることをお勧めします。
これは自社内でも後に異なる担当者が見直した時に分かりやすくするためであり、
あるいはのちのちの税務署の調査などで、領収証の分割が不正な財務操作を目的に
したものではない旨の説明に役立つと思います。

Re: 領収証の分割について。

著者DODOMEさん

2019年09月27日 14:41

なるほど!大変 勉強になりました。
とってもわかりやすいご回答を、ありがとうございました。

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