相談の広場
こんにちは、よくご参考にせていただいています。
10月からの消費税増税に伴い、通勤手当の見直しを行いました。
給与規程の通勤手当の条項に違反している社員がいることが判明しました。
その社員へ伝えたところ、納得しておりません。
内容としては、通勤手当は2キロ以上より通勤する場合に通勤手当を支給ですが
2キロ未満で、通勤手当を申請していました(会社が認めていた?!)。
※私は中途入社で、過去の経緯がわかりません。
口頭で伝えたが納得していないので、会社から文章で通知した方が良いのか?
その場合、どのような内容にしたら良いでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。
その方は、そもそも通勤経路について、嘘偽りなく申請を行っていて、その上で、会社が通勤手当を支給されていたのでしょうか。
そして、会社の方針としては、どのように対応するのでしょうか。
会社今後の対応によって、どのようにしたらよいのかは、異なるかと思います。
A.虚偽申請によって支給されていたのであれば、これまでの通勤手当の返還を求めることは妥当かと思います。
また、支給規定に照らし合わせて、支給対象外であったのであれば、これまでに支給してしまった通勤手当の返還を求めることもできないわけではありません。
B.会社が誤って支給していた場合においては、これまでについては返還を求めないにしても、今後については支給規定に照らし合わせて支給することはできないことを通知すればよいかと思います。(支給規定の再確認)
C.今後も支給するのであれば、支給規定からすれば特例として扱うことになるのでしょうから、今後他の近距離の社員には支給しないためにも、当該従業員だけ特例的に通勤手当を支給する通知もしくは合意をおこなったほうがよいでしょう。
御社の方針が、今後支給しないのであれば、規定によって今後も支給する根拠がそもそもないのですから、規定に基づいて支給しない、ということを通知するだけかと思いますし、すでに支払ったものの返還を免除することを伝えることでよいかと思います。
> こんにちは、よくご参考にせていただいています。
>
> 10月からの消費税増税に伴い、通勤手当の見直しを行いました。
> 給与規程の通勤手当の条項に違反している社員がいることが判明しました。
> その社員へ伝えたところ、納得しておりません。
>
> 内容としては、通勤手当は2キロ以上より通勤する場合に通勤手当を支給ですが
> 2キロ未満で、通勤手当を申請していました(会社が認めていた?!)。
> ※私は中途入社で、過去の経緯がわかりません。
>
> 口頭で伝えたが納得していないので、会社から文章で通知した方が良いのか?
> その場合、どのような内容にしたら良いでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
ぴぃちん様
ご返信ありがとうございます。
該当社員は、嘘偽りなく申請しています。
結果として、通勤手当申請時のチェックがあまかったことになります。
A,B,Cの中で選択しますと、会社としては『 B 』で進めていきたいと
考えています。
規程に照らし合わせても、納得がいかないと話が進まないため、文書で
通知したいと考えています。
ご意見を参考にして対策を考えます。
ありがとうございました。
> こんにちは。
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> その方は、そもそも通勤経路について、嘘偽りなく申請を行っていて、その上で、会社が通勤手当を支給されていたのでしょうか。
>
> そして、会社の方針としては、どのように対応するのでしょうか。
> 会社今後の対応によって、どのようにしたらよいのかは、異なるかと思います。
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> A.虚偽申請によって支給されていたのであれば、これまでの通勤手当の返還を求めることは妥当かと思います。
> また、支給規定に照らし合わせて、支給対象外であったのであれば、これまでに支給してしまった通勤手当の返還を求めることもできないわけではありません。
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> B.会社が誤って支給していた場合においては、これまでについては返還を求めないにしても、今後については支給規定に照らし合わせて支給することはできないことを通知すればよいかと思います。(支給規定の再確認)
> C.今後も支給するのであれば、支給規定からすれば特例として扱うことになるのでしょうから、今後他の近距離の社員には支給しないためにも、当該従業員だけ特例的に通勤手当を支給する通知もしくは合意をおこなったほうがよいでしょう。
>
> 御社の方針が、今後支給しないのであれば、規定によって今後も支給する根拠がそもそもないのですから、規定に基づいて支給しない、ということを通知するだけかと思いますし、すでに支払ったものの返還を免除することを伝えることでよいかと思います。
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> > こんにちは、よくご参考にせていただいています。
> >
> > 10月からの消費税増税に伴い、通勤手当の見直しを行いました。
> > 給与規程の通勤手当の条項に違反している社員がいることが判明しました。
> > その社員へ伝えたところ、納得しておりません。
> >
> > 内容としては、通勤手当は2キロ以上より通勤する場合に通勤手当を支給ですが
> > 2キロ未満で、通勤手当を申請していました(会社が認めていた?!)。
> > ※私は中途入社で、過去の経緯がわかりません。
> >
> > 口頭で伝えたが納得していないので、会社から文章で通知した方が良いのか?
> > その場合、どのような内容にしたら良いでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。
こんにちは。
当該従業員においては、これまで支給されていたのに、という思いはあるでしょうが、規定に照らし合わせれば、支給対象外なのは間違いないようですから、納得ができないとしても、支給してもらう根拠もまたない状況でしょうから、通知し通勤手当の支給もなくすことを、説明するしかないかと思います。
> ぴぃちん様
>
> ご返信ありがとうございます。
>
> 該当社員は、嘘偽りなく申請しています。
> 結果として、通勤手当申請時のチェックがあまかったことになります。
>
> A,B,Cの中で選択しますと、会社としては『 B 』で進めていきたいと
> 考えています。
> 規程に照らし合わせても、納得がいかないと話が進まないため、文書で
> 通知したいと考えています。
>
> ご意見を参考にして対策を考えます。
> ありがとうございました。
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