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労務管理

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派遣先の抵触日の回避について

著者 S&Y さん

最終更新日:2007年06月04日 20:34

大手取引派遣先抵触日を迎える上で、これを回避させる(継続的に派遣させる)ために、同一業種、同一職場に該当しない様、既存のひとつしかない職場を無理に二つの班(課)に分け、抵触日後も継続的に、その派遣先に派遣を行おうとしています。脱法行為ではないでしょうか?

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Re: 派遣先の抵触日の回避について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年06月06日 19:48

まさしく脱法行為と言えます。

「同一の業務」にかかる判断の具体例として挙げられているものの中に、派遣就業中に組織を再編した場合として、

★1つの係が2つに分かれて、その係が実質的に違った業務を行っている、そういう再編成であれば「同一の業務」といえない場合もある。ただし、形式的に分けた場合であれば、「同一の業務」を相変わらず行っていると判断される。

というものがあります。

当然、実質的に判断されますから、派遣元の定期検査の際は問題となるでしょう。

Re: 派遣先の抵触日の回避について

著者S&Yさん

2007年06月07日 20:33

三木社会保険労務士

 ご返答、本当にありがとうございます。
 決定権のある経営者(役員)側の立場の方々は、今般の抵触日を迎える日にはもう定年を迎えており、人ごとの様な経営判断で、この場を逃げ切ろうとしている様にしか感じられません。今後の企業存続のためにも、いま一度提案してみたいと思います。ありがとうございました。

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