相談の広場
初めまして 弊社支所の人数規模が50名を超えたことで、休憩室の整備を検討しておりますが…
従業員数こそ50名を超えたものの、大半が現場常駐です
事務所に常駐するものは10名を超えることがありません
この場合でも、事務所に休憩室の設置は必須でしょうか?
ご教示宜しくお願いいたします
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> 初めまして 弊社支所の人数規模が50名を超えたことで、休憩室の整備を検討しておりますが…
>
> 従業員数こそ50名を超えたものの、大半が現場常駐です
> 事務所に常駐するものは10名を超えることがありません
>
> この場合でも、事務所に休憩室の設置は必須でしょうか?
> ご教示宜しくお願いいたします
>
製造業で第一種衛生管理者の資格持ちです。
softwestさんは休養室と休憩室を取り違えていらっしゃると思います。
休養室は事務所衛生規則の第21条に基づくもので、社員50名以上の設置義務はこちらです。この部屋は気分が悪くなったりしたとき等の仮眠場所ですから、横になることができる設備を備え、男女別に設置する必要があります。当社では男女の更衣室内に3畳分の畳敷きエリアを作って、休養室にしています。
休憩室は上記衛生規則第19条に基づくもので、仕事の合間の休憩場所ですので、現場に設置することを想定しています。椅子が数客あって、テーブルがあるくらいでよく、男女別や仕切りの必要はありません。こちらは社員数によりません。
したがって、気分が悪くなった時に事務所に来て横になってもらえばよいので、事務所内の設置でも構いません。
また、「現場」が同じ敷地にない、もしくは客先を意味する場合は解釈が変わりますので、労基署に質問するとよいと思います。
> booby様 早速のご回答ありがとうございました 大変参考になりました
>
> ご指摘のとおり、「 休養室 」のご質問でした
> 弊社は
> >「現場」が同じ敷地にない、もしくは客先を意味する場合
> に該当します
>
> やはり、労基署に相談、ということになりますね
> ご回答ありがとうございました
>
> >「現場」が同じ敷地にない、もしくは客先を意味する場合
> に該当します
やはりそうでしたか。
ちなみに建設(下請け業務)の場合は、建設現場で50人以上働くことになった場合、元請けに設置義務があったと思います。(うろ覚えなのでご確認ください。)
SEのような常駐型業務の場合は、客先の休養室を使わせてもらえるよう交渉してもよいはずです。トイレや社員食堂と同様に、共用を契約書に盛り込んでいる会社もあります。
ご参考まで。
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