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労務管理

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(安衛法)休憩室設置

著者 softwest さん

最終更新日:2019年10月21日 12:06

初めまして 弊社支所の人数規模が50名を超えたことで、休憩室の整備を検討しておりますが…

従業員数こそ50名を超えたものの、大半が現場常駐です
事務所に常駐するものは10名を超えることがありません

この場合でも、事務所に休憩室の設置は必須でしょうか?
ご教示宜しくお願いいたします


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Re: (安衛法)休憩室設置

著者boobyさん

2019年10月21日 12:23

> 初めまして 弊社支所の人数規模が50名を超えたことで、休憩室の整備を検討しておりますが…
>
> 従業員数こそ50名を超えたものの、大半が現場常駐です
> 事務所に常駐するものは10名を超えることがありません
>
> この場合でも、事務所に休憩室の設置は必須でしょうか?
> ご教示宜しくお願いいたします
>
製造業で第一種衛生管理者の資格持ちです。

softwestさんは休養室休憩室を取り違えていらっしゃると思います。

休養室は事務所衛生規則の第21条に基づくもので、社員50名以上の設置義務はこちらです。この部屋は気分が悪くなったりしたとき等の仮眠場所ですから、横になることができる設備を備え、男女別に設置する必要があります。当社では男女の更衣室内に3畳分の畳敷きエリアを作って、休養室にしています。

休憩室は上記衛生規則第19条に基づくもので、仕事の合間の休憩場所ですので、現場に設置することを想定しています。椅子が数客あって、テーブルがあるくらいでよく、男女別や仕切りの必要はありません。こちらは社員数によりません。

したがって、気分が悪くなった時に事務所に来て横になってもらえばよいので、事務所内の設置でも構いません。

また、「現場」が同じ敷地にない、もしくは客先を意味する場合は解釈が変わりますので、労基署に質問するとよいと思います。

Re: (安衛法)休憩室設置

著者softwestさん

2019年10月21日 12:59

booby様 早速のご回答ありがとうございました 大変参考になりました

ご指摘のとおり、「 休養室 」のご質問でした
弊社は
>「現場」が同じ敷地にない、もしくは客先を意味する場合 
に該当します

やはり、労基署に相談、ということになりますね
ご回答ありがとうございました

Re: (安衛法)休憩室設置

著者boobyさん

2019年10月21日 14:50

> booby様 早速のご回答ありがとうございました 大変参考になりました
>
> ご指摘のとおり、「 休養室 」のご質問でした
> 弊社は
> >「現場」が同じ敷地にない、もしくは客先を意味する場合 
> に該当します
>
> やはり、労基署に相談、ということになりますね
> ご回答ありがとうございました
>

> >「現場」が同じ敷地にない、もしくは客先を意味する場合 
> に該当します
やはりそうでしたか。
ちなみに建設(下請け業務)の場合は、建設現場で50人以上働くことになった場合、元請けに設置義務があったと思います。(うろ覚えなのでご確認ください。)

SEのような常駐型業務の場合は、客先の休養室を使わせてもらえるよう交渉してもよいはずです。トイレや社員食堂と同様に、共用を契約書に盛り込んでいる会社もあります。

ご参考まで。

Re: (安衛法)休憩室設置

著者softwestさん

2019年10月21日 15:15

大変ためになるご回答を頂戴し、ありがとうございました
常駐先の設置した休養室を使用する旨、契約に盛り込むという点が大変参考になりました お忙しいところありがとうございました

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