総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 yyy さん
最終更新日:2007年06月08日 17:04
こんにちは。 会社から赴任交通費を支給する場合は課税対象となるのでしょうか?
スポンサーリンク
著者久保FP事務所さん (専門家)
2007年06月09日 08:18
> こんにちは。 > > 会社から赴任交通費を支給する場合は課税対象となるのでしょうか? =========================== ◎転任に伴う転居のための旅費について。 転任に伴う転居のための旅行をした場合や就職、退職者が転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものは非課税とされています。 また、家族の転居費用も同様の取り扱いとなります。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る