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労務管理

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赴任交通費について

著者 yyy さん

最終更新日:2007年06月08日 17:04

こんにちは。

会社から赴任交通費を支給する場合は課税対象となるのでしょうか?

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Re: 赴任交通費について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月09日 08:18

> こんにちは。
>
> 会社から赴任交通費を支給する場合は課税対象となるのでしょうか?

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◎転任に伴う転居のための旅費について。
 
 転任に伴う転居のための旅行をした場合や就職、退職者が転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものは非課税とされています。
また、家族の転居費用も同様の取り扱いとなります。

Re: 赴任交通費について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月09日 08:18

削除されました

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