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労務管理

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転院 通院していない期間の医師の証明について

著者 ともちぃ さん

最終更新日:2019年11月13日 08:33

はじめまして。相談お願い致します。
9/24労災により負傷、
9/25最初の病院受診(指定病院)
10/28医師の勧めで近くの整形外科へ転院(指定病院)
11/12転院先に受診

相談したい点は休業補償給付の申請についてなのですが先日最初の病院へ8号様式を提出しました。

○最初の病院では10/28が最後の受診なので医師の証明は9/25〜10/28までしか書けないとの事。

○転院先の病院の初診日は11/12
これは変更用紙を会社が作成するまで待っていたため間が空いてしまいました。

通院していない期間10/29〜11/11までは休業補償は受けられない可能性はありますでしょうか。

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Re: 転院 通院していない期間の医師の証明について

著者ぴぃちんさん

2019年11月13日 11:19

こんにちは。

最終的には、労基署の判断になりますが、転院の場合には、休業補償を求めるのであれば、それぞれの医療機関での証明が必要になるため、転院~初診受診までは間がないように配慮が必要であった(退院日の受診、おそくとも翌日の受診)、といえます。

なので、医師が労務不能と証明されていない期間については、支給されない可能性はありえます。



> はじめまして。相談お願い致します。
> 9/24労災により負傷、
> 9/25最初の病院受診(指定病院)
> 10/28医師の勧めで近くの整形外科へ転院(指定病院)
> 11/12転院先に受診
>
> 相談したい点は休業補償給付の申請についてなのですが先日最初の病院へ8号様式を提出しました。
>
> ○最初の病院では10/28が最後の受診なので医師の証明は9/25〜10/28までしか書けないとの事。
>
> ○転院先の病院の初診日は11/12
> これは変更用紙を会社が作成するまで待っていたため間が空いてしまいました。
>
> 通院していない期間10/29〜11/11までは休業補償は受けられない可能性はありますでしょうか。
>

Re: 転院 通院していない期間の医師の証明について

著者ともちぃさん

2019年11月13日 12:56

ぴぃちいさん

回答下さりありがとうございます。
やはりご指摘の通り転院先の初診日を空白期間
のないようにするべきでしたね。
転院するとこのような事になるのは知りませんでした。勉強になりました。
ありがとうございました。

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