相談の広場
平成31年4月1日入社の職員Aについて、正社員の場合6カ月後の10月1日が基準日ですが、会社が有給休暇基準日を1月1日にしています。この様な場合は、職員Aは、令和1年12月31日までに、有給休暇を何日取得しなければならんいのでしょうか。
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こんばんは。
御社においては有給休暇の斉一的付与をおこなっていて、入社より半年、もしくは1月1日に初回付与をおこない、以降1月1日の基準日に有給休暇を付与することでよろしいでしょうか。
社員Aさんがフルタイムの勤務をおこなっていて、平成31年4月1日に入社し、令和1年10月1日に10日の初回付与をおこない、令和2年1月1日に11日の付与を行っている場合であれば、義務の対象となる有給休暇は以下の2つの方法で対応することになります。
A.
令和1年10月1日~令和2年9月30日までに5日取得
令和2年1月1日~令和2年12月31日までに5日取得
B.
令和1年10月1日~令和2年12月31日までに7日取得
※但し御社が半日単位の有給休暇制度を導入している場合には6.5日の取得で可
期間が重複する場合には、比例按分をおこなうことができるため、付与日を基準としたAの方法だけでなく、比例按分したBの方法でも可とされています。
> 平成31年4月1日入社の職員Aについて、正社員の場合6カ月後の10月1日が基準日ですが、会社が有給休暇基準日を1月1日にしています。この様な場合は、職員Aは、令和1年12月31日までに、有給休暇を何日取得しなければならんいのでしょうか。
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