相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
相談内容ですがタイトル通り、未払いの給与がある場合の年末調整についてです。
例えば、10月分の給与までしか支払われておらず、11月・12月分は支払いが来年になる場合、年末調整は10月分までの支払額で計算するのでしょうか?もしくは、12月分迄(給与明細は12月分渡し済です)含め、計算するのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。
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> いつも参考にさせていただいております。
> 相談内容ですがタイトル通り、未払いの給与がある場合の年末調整についてです。
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> 例えば、10月分の給与までしか支払われておらず、11月・12月分は支払いが来年になる場合、年末調整は10月分までの支払額で計算するのでしょうか?もしくは、12月分迄(給与明細は12月分渡し済です)含め、計算するのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。
おはようございます。
国税庁WEBより
「給与所得の源泉徴収票」の作成日現在で未払の給与等がある場合には、その未払額及び徴収未済の税額を、「支払金額」欄及び「源泉徴収税額」欄に内書することになっています。
また、年末調整の対象となる給与等とは、1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与等をいいますので、本年中に支給期の到来した給与等は、未払のものがあっても、これを含めたところで年末調整を行うことになります。
したがって、年末調整後の源泉徴収税額(当該給与等の年税額)と徴収済の税額の差額を「源泉徴収税額」欄に内書で記載することになります。
とりあえず。
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 相談内容ですがタイトル通り、未払いの給与がある場合の年末調整についてです。
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> > 例えば、10月分の給与までしか支払われておらず、11月・12月分は支払いが来年になる場合、年末調整は10月分までの支払額で計算するのでしょうか?もしくは、12月分迄(給与明細は12月分渡し済です)含め、計算するのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。
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> おはようございます。
> 国税庁WEBより
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> 「給与所得の源泉徴収票」の作成日現在で未払の給与等がある場合には、その未払額及び徴収未済の税額を、「支払金額」欄及び「源泉徴収税額」欄に内書することになっています。
> また、年末調整の対象となる給与等とは、1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与等をいいますので、本年中に支給期の到来した給与等は、未払のものがあっても、これを含めたところで年末調整を行うことになります。
> したがって、年末調整後の源泉徴収税額(当該給与等の年税額)と徴収済の税額の差額を「源泉徴収税額」欄に内書で記載することになります。
>
> とりあえず。
ton様
この度はお返事が遅くなり申し訳ありません。
また分かりやすい回答をありがとうございます。
いただいた回答を元に対応させていただきます。
重ねてお礼申し上げます
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