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未払いの給与がある場合の年末調整について

著者 lolo504 さん

最終更新日:2019年12月13日 22:30

いつも参考にさせていただいております。
相談内容ですがタイトル通り、未払いの給与がある場合の年末調整についてです。

例えば、10月分の給与までしか支払われておらず、11月・12月分は支払いが来年になる場合、年末調整は10月分までの支払額で計算するのでしょうか?もしくは、12月分迄(給与明細は12月分渡し済です)含め、計算するのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 未払いの給与がある場合の年末調整について

著者tonさん

2019年12月14日 07:40

> いつも参考にさせていただいております。
> 相談内容ですがタイトル通り、未払いの給与がある場合の年末調整についてです。
>
> 例えば、10月分の給与までしか支払われておらず、11月・12月分は支払いが来年になる場合、年末調整は10月分までの支払額で計算するのでしょうか?もしくは、12月分迄(給与明細は12月分渡し済です)含め、計算するのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。


おはようございます。
国税庁WEBより

給与所得源泉徴収票」の作成日現在で未払の給与等がある場合には、その未払額及び徴収未済の税額を、「支払金額」欄及び「源泉徴収税額」欄に内書することになっています。
 また、年末調整の対象となる給与等とは、1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与等をいいますので、本年中に支給期の到来した給与等は、未払のものがあっても、これを含めたところで年末調整を行うことになります。
  したがって、年末調整後の源泉徴収税額(当該給与等の年税額)と徴収済の税額の差額を「源泉徴収税額」欄に内書で記載することになります。  

とりあえず。  

Re: 未払いの給与がある場合の年末調整について

著者lolo504さん

2019年12月20日 16:49

> > いつも参考にさせていただいております。
> > 相談内容ですがタイトル通り、未払いの給与がある場合の年末調整についてです。
> >
> > 例えば、10月分の給与までしか支払われておらず、11月・12月分は支払いが来年になる場合、年末調整は10月分までの支払額で計算するのでしょうか?もしくは、12月分迄(給与明細は12月分渡し済です)含め、計算するのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。
>
>
> おはようございます。
> 国税庁WEBより
>
> 「給与所得源泉徴収票」の作成日現在で未払の給与等がある場合には、その未払額及び徴収未済の税額を、「支払金額」欄及び「源泉徴収税額」欄に内書することになっています。
>  また、年末調整の対象となる給与等とは、1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与等をいいますので、本年中に支給期の到来した給与等は、未払のものがあっても、これを含めたところで年末調整を行うことになります。
>   したがって、年末調整後の源泉徴収税額(当該給与等の年税額)と徴収済の税額の差額を「源泉徴収税額」欄に内書で記載することになります。  
>
> とりあえず。  

ton様

この度はお返事が遅くなり申し訳ありません。
また分かりやすい回答をありがとうございます。
いただいた回答を元に対応させていただきます。
重ねてお礼申し上げます

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