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著者 次郎長 さん
最終更新日:2007年06月10日 11:09
休んでくれといわれた場合の補償は労基法の中ではどのように明記してるのでしょうか?病気とゲカは労災から補償されるとは聞いてことがあるのですが。雇入通知書に明記されてない場合はやはり補償はないのでしょうか?
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著者ヨットさん
2007年06月10日 12:00
> 休んでくれといわれた場合の補償は労基法の中ではどのように明記してるのでしょうか?病気とゲカは労災から補償されるとは聞いてことがあるのですが。雇入通知書に明記されてない場合はやはり補償はないのでしょうか? 会社都合は休業手当があります 別紙の 10休業手当をみてください http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)
2007年06月11日 11:34
会社の都合による休業の場合、民法536条2項により、原則として賃金の全額を請求できます。但し、労働協約等で特に定めがある場合は平均賃金の6割(以上)とすることが可能です。(労働基準法24条) 労働基準法24条の規定を見て、無条件に6割さえ払えばいいと、勘違いされている経営者の方がいらっしゃいますが、あくまで事前合意が合った場合に6割という数字が利用できる(それ以下には減額できない)という規定に過ぎませんのでご注意ください。
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