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著者 そうすけ さん
最終更新日:2020年01月01日 16:20
よろしくお願いします。 就業規則の改定で条文の追加、削除により、それ以降の条文に繰り下げ、繰り上げがある場合、付属規則等の「就業規則第○○条の定めにより」と表記している箇所も修正が必要かと思いますが、これを修正漏れなどで結果的に修正しないままだった場合は、該当する附属規則等は無効になるのでしょうか?
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著者村の長老さん
2020年01月01日 21:13
予め周知・修正・届け出されるのが正しいわけですが、遅れてもそう時間が経っていなければ、周知さえしておけばとりあえず大丈夫です。
著者いつかいりさん
2020年01月02日 09:13
当然には無効にはならないでしょうが、参照先(改正後の就業規則)が形式的にマッチする場合、文意成立しないということはあり得ます。 後知恵になるかもしれませんが、参照されることの多い就業規則を条数の繰り上げ下げはせずに、労基法8条(削除)のように欠番、あるいは同41条の2のように追加していくのが、混乱を引き起こさない方法でもあります。 見栄えが悪いと、繰り上げ下げするなら、下位規定類を全文検索されて、就業規則を参照する条項をすべてひろいあげ、就業規則変更議案の附則に新旧すべて掲載する作業は必須でしょう。
著者そうすけさん
2020年01月02日 09:51
村の長老 さん いつかいり さん アドバイスありがとうございました。
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