相談の広場
持ち株会による社員持ち株ではなく、株券を社員に発券した社員持ち株を行っています。社員が退社する場合は、返却する旨の書類を取っていますが、返却を拒否した場合、返却を強制することは合法的でしょうか?
強制的に、返却させる事は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 持ち株会による社員持ち株ではなく、株券を社員に発券した社員持ち株を行っています。社員が退社する場合は、返却する旨の書類を取っていますが、返却を拒否した場合、返却を強制することは合法的でしょうか?
> 強制的に、返却させる事は可能でしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
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証券界で、公開前の資本政策、社内監査業務の提案改善作業を行っておりました。
お聞きの点ですが、
>株券を社員に発券した社員持ち株を行っています。社員が退社する場合は、返却する旨の書類を取っています。~~~
これはよく言われています、「社員持ち株会」制度ではなく、あくまでも当事者間での株式取得譲渡に関する契約とみなされてしまうのではありませんか。当然ですが、当事者間で、譲渡制限、退職時の回収要件を求めていますので、株券の回収は可能と思います。
ただその時には、なんらかの法的手段となるかもしれませんね。
やはり、適正な持ち株会体制を執る事が必要と思います。
> 早速のご指導有難うございます。
>
> > ただその時には、なんらかの法的手段となるかもしれませんね。
>
> この時の法的手段とはどのようなものになりますでしょうか。
> ご指導お願いいたします。
>
> > やはり、適正な持ち株会体制を執る事が必要と思います。
> 適正な持ち株会体制でないといろいろ問題がありそうですね。
>
> 既に、発行済みの社員株も含めて、持株会制度への以降は、可能でしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
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>この時の法的手段とはどのようなものになりますでしょうか。
残念ですが、私は弁護士ではありませんので、お答えできかねます。
以前ですが、社員就業時に株式を売りつけたときの価格と、退職時の買取価格について、裁判になった経緯を見ております。売りつけた時点で買取価格を表示していればその価格としていましたが、その確認ができないことにより、時価総額算定での株価となった経緯を見ています。
(但し、株主保有期間は30年以上経ていました。)
>既に、発行済みの社員株も含めて、持株会制度への以降は、可能でしょうか?
すでに、その会社の株主ですから買取は難しいでしょう。
現在の社員株主の全員の承認が得られればできるかもしれませんが。全員の承認を得ることは考え事です。
今回のケースは、公認会計士、弁護士の方に直接依頼してみてください。
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