相談の広場
お世話になります。
表題の件ですが、36協定の時間外労働に関する協定届の特別条項で
一ヶ月の欄の限度時間を超えて労働させることが出来る回数についてです。
現在、6回に設定しておりますがこの回数は従業員一人一人に対して設定できるのか?それとも事業所の全体で任意の月6回という判定になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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