相談の広場
源泉税、社会保険料の扱いがわからず、質問させていただきます。
退職者の給与が間違っていたため、源泉徴収票を再発行することになりました。
すでに退職しているため、支払金額、源泉徴収税額、社会保険料等の金額欄のみです。
この時、源泉徴収票の支払金額のみを訂正して渡したらよいのでしょうか。
本来支給するはずだった月の所得税等は考えなくてよいのでしょうか。
すでに年末調整は終わっていますので、個人で確定申告をしてもらうことになると思います。
よろしくお願いいたします
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おはようございます。
もともとの給与が誤っていたのであれば、年末調整のやり直しが必要です。なので、税金もそれで対応します。
個人の確定申告対応ではありません。
顧問税理士さん、もしくは所轄の税務署に相談して早急に対応してください。
> 源泉税、社会保険料の扱いがわからず、質問させていただきます。
>
> 退職者の給与が間違っていたため、源泉徴収票を再発行することになりました。
> すでに退職しているため、支払金額、源泉徴収税額、社会保険料等の金額欄のみです。
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> この時、源泉徴収票の支払金額のみを訂正して渡したらよいのでしょうか。
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> 本来支給するはずだった月の所得税等は考えなくてよいのでしょうか。
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> すでに年末調整は終わっていますので、個人で確定申告をしてもらうことになると思います。
>
>
> よろしくお願いいたします
退職されたのは、いつなのでしょう。
年末調整対象者だったのでしょうか(年末退職など)
年末調整対象者であれば、年末調整のやり直しになります。
過不足等も出てくるでしょうから、支払い分だったり返金だったりの対応がひつようになるため、退職者本人に連絡をすることが必要になると思います。
年末調整対象者でない場合(年の途中退職)は、
給与が増えることによって、雇用保険料や所得税額も変わると思われます。
差額分の支払が発生します。
また、逆に払いすぎている場合は返金してもらわなければいけません。。退職者本人の生活にも影響が出てくることが考えられますので、上司と本人と連絡を取り合って対応することになります。
市町村等への報告においても、訂正が有るのであれば、再度提出が必要になります。
そちらの確認も、、(「訂正」分として提出すればよいと思いますが、自治体によって対応が異なりますので、、、)
ありがとうございます。
10月で退職なので、年調対象者ではありません。
その場合は、支給されるはずだった月の給与を再計算すればよいのですか。
重ねての質問になりすいません。
> 退職されたのは、いつなのでしょう。
> 年末調整対象者だったのでしょうか(年末退職など)
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> 年末調整対象者であれば、年末調整のやり直しになります。
> 過不足等も出てくるでしょうから、支払い分だったり返金だったりの対応がひつようになるため、退職者本人に連絡をすることが必要になると思います。
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> 年末調整対象者でない場合(年の途中退職)は、
> 給与が増えることによって、雇用保険料や所得税額も変わると思われます。
> 差額分の支払が発生します。
> また、逆に払いすぎている場合は返金してもらわなければいけません。。退職者本人の生活にも影響が出てくることが考えられますので、上司と本人と連絡を取り合って対応することになります。
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> 市町村等への報告においても、訂正が有るのであれば、再度提出が必要になります。
> そちらの確認も、、(「訂正」分として提出すればよいと思いますが、自治体によって対応が異なりますので、、、)
>
> ありがとうございます。
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> 10月で退職なので、年調対象者ではありません。
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> その場合は、支給されるはずだった月の給与を再計算すればよいのですか。
>
> 重ねての質問になりすいません。
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再計算しないと訂正はできませんからね。。。
支払額だけでなく、社会保険料(雇用保険料)や所得税も変わります。
税務署提出の合計表や、市町村提出の報告書の訂正も必要になります。
税務署より、退職後の給与支払について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
多く払いすぎてしまっている場合は、そのまま目をつぶると方法も。。
上司と相談して対応してください。
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