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健康保険・厚生年金の書類保存について

著者 *悠* さん

最終更新日:2020年02月10日 14:24

健康保険厚生年金
「取得確認及び標準報酬月額決定通知書
被保険者標準報酬決定通知書
といった書類は、完結の日(退職日)から2年の保存期間となっていると思います。

ただ、こうした書類は、年度毎かつ複数の社員が一つの書類に記載されているため、
在職者がいる限り破棄できない=結果的には永久保存せざるを得ないのでしょうか。

それとも、2年で標準報酬決定が時効となるため、在職者が載っていても
破棄できるのでしょうか。

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