相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料の徴収について

著者 ぱなっぷ さん

最終更新日:2020年03月12日 09:13

末締め翌月25日払いの時の社会保険料の徴収について質問です。

2月分の給与は3月25日支払いになるのですが、
2月入社の場合、社会保険料を徴収するのは、
3月25日に支払う給与からでしょうか。

それとも3月分の給与を支払う4月25日から徴収するのでしょうか。

また、2月28日付で退職した場合は、今年は28日は月末にあたらないので、
2月分の社会保険料の徴収はなしでしょうか。(3月25日支払い)
それとも、3月25日支払いまでは徴収するのでしょうか。

考えすぎてわからなくなってしまいました。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 社会保険料の徴収について

著者フジ総務さん

2020年03月12日 09:34

社会保険料は2月分は翌月(3月)支払、2/末退職なら2月分まで発生、2月途中退職なら2月分は発生しません。

なので、
2月入社の場合→2月分社会保険料は3/25支払い給与から
2/28退職の場合→おっしゃる通り今年は月末にあたらないので2月分社会保険料はなし→3/25支払い給与からは徴収しません。



> 末締め翌月25日払いの時の社会保険料の徴収について質問です。
>
> 2月分の給与は3月25日支払いになるのですが、
> 2月入社の場合、社会保険料を徴収するのは、
> 3月25日に支払う給与からでしょうか。
>
> それとも3月分の給与を支払う4月25日から徴収するのでしょうか。
>
> また、2月28日付で退職した場合は、今年は28日は月末にあたらないので、
> 2月分の社会保険料の徴収はなしでしょうか。(3月25日支払い)
> それとも、3月25日支払いまでは徴収するのでしょうか。
>
> 考えすぎてわからなくなってしまいました。
> よろしくお願いします。

Re: 社会保険料の徴収について

著者ぴぃちんさん

2020年03月12日 11:08

こんにちは。

2月分の社会保険料を納付するのは3月末になります。

2月分の社会保険料を3月支払いの給与から徴収する(原則:健康保険法及び厚生年金保険法)のか、2月分の社会保険料を2月支払いの給与から徴収する(当月徴収)のかは、御社のルールといえます。

これまでがどのようになっているのか確認できるかと思いますので、確認して対応されてください。


> また、2月28日付で退職した場合

本年2月の入社であれば2月分の社会保険料は徴収が必要ですが、そうでなければ本年においては徴収は不要です。



> 末締め翌月25日払いの時の社会保険料の徴収について質問です。
>
> 2月分の給与は3月25日支払いになるのですが、
> 2月入社の場合、社会保険料を徴収するのは、
> 3月25日に支払う給与からでしょうか。
>
> それとも3月分の給与を支払う4月25日から徴収するのでしょうか。
>
> また、2月28日付で退職した場合は、今年は28日は月末にあたらないので、
> 2月分の社会保険料の徴収はなしでしょうか。(3月25日支払い)
> それとも、3月25日支払いまでは徴収するのでしょうか。
>
> 考えすぎてわからなくなってしまいました。
> よろしくお願いします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP