相談の広場
いつもお世話になっております。
非常勤で監査役をしていた方が死亡し、ご遺族へ退職金を支給することに
なった場合、何か特別な手続きなど必要でしょうか。
通常退職の時は「退職所得申告書」へ本人からサインをもらって会社保管などをしていたので、死亡時はこれに代わる書類などが存在するのかという疑問が浮かび、質問致しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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専門家のご意見が良いと思います。が・
役員が就任中に死亡等にいたる時、その原因が行状なのか、病なのかで受けtれる金額で非課税等に関することがあるようです。相続税法基本通達3-20
やはりここでは、公認会計士、税理士の方を交えて話し合うことが必要でしょう。
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ホーム会社法, 役員報酬亡くなった役員に支給される弔慰金は役員報酬に含まれるか
https://derukui.com/2013/09/%E4%BA%A1%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%BD%B9%E5%93%A1%E3%81%AB%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%BC%94%E6%85%B0%E9%87%91%E3%81%AF%E5%BD%B9%E5%93%A1%E5%A0%B1%E9%85%AC%E3%81%AB/
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