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労務管理

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休業手当の計算方法

著者 のーき さん

最終更新日:2020年04月16日 14:28

こんにちは。
休業手当の計算について質問ですが、事由発生日以前3か月間の平均賃金の60%×休業日数となってますが、同じ月に休業日とは別に普通に出勤してる場合の賃金計算はどおなるのでしょうか?単純に休業手当の金額と基本給日割り金額を合計して支給することになるのでしょうか?ご回答お願い致します。

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Re: 休業手当の計算方法

著者ぴぃちんさん

2020年04月16日 16:36

こんにちは。

連続した休業をおこなっているのでなく、労働日と休業日とが混在しているという状況でしょうか。

御社の休業手当の額が平均賃金の60%であるのであれば、休業を命じた日は休業手当を支払い、労働した日は労働の賃金を支払う(もしくは不労日における賃金を控除する)ことになります。

給与計算期間におけるその合計の額を支払うことになります。




> こんにちは。
> 休業手当の計算について質問ですが、事由発生日以前3か月間の平均賃金の60%×休業日数となってますが、同じ月に休業日とは別に普通に出勤してる場合の賃金計算はどおなるのでしょうか?単純に休業手当の金額と基本給日割り金額を合計して支給することになるのでしょうか?ご回答お願い致します。

Re: 休業手当の計算方法

著者のーきさん

2020年04月16日 17:26

返信ありがとうございます。

おしゃっる通り、休業日と労働日が混在してる状況です。
合計の額を支払うとのことですね。参考になりました。

> こんにちは。
>
> 連続した休業をおこなっているのでなく、労働日と休業日とが混在しているという状況でしょうか。
>
> 御社の休業手当の額が平均賃金の60%であるのであれば、休業を命じた日は休業手当を支払い、労働した日は労働の賃金を支払う(もしくは不労日における賃金を控除する)ことになります。
>
> 給与計算期間におけるその合計の額を支払うことになります。
>
>
>
>
> > こんにちは。
> > 休業手当の計算について質問ですが、事由発生日以前3か月間の平均賃金の60%×休業日数となってますが、同じ月に休業日とは別に普通に出勤してる場合の賃金計算はどおなるのでしょうか?単純に休業手当の金額と基本給日割り金額を合計して支給することになるのでしょうか?ご回答お願い致します。

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