相談の広場
お世話になります。
現状:労働保険番号が本拠店たる枝番000と
支店たる整理番号002、003が存在する
労働保険番号が付与されていない拠点が2か所存在する
労働保険料納付は、全社員の人数分からきっちり計算して納付している。
一方で36協定を電子申請で行おうとすると、労働保険番号が必要で、
また、36協定は、全事業場で交わすべきと聞きました。
質問は、①そもそも労働保険番号の枝番は全事業所分必要なのか
②登録しないといけなくなる要件があるのか
③36協定と労働保険番号は紐づけされているのか
④だから、36協定を電子申請するときは、その登録が必須なのか
以上、よろしくお願いいたします。
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