相談の広場
事業協同組合の事務をしております。
新規加入希望者が本店が地区外、支店が地区内にありその支店だった場合、総会に委任状なしで出席できるのは代表取締役だけになるのでしょうか。その支店の代表者(支店長)だと委任状出席となるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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お疲れさんです。
ご質問の状況とは多少異なっているかと思いますが、「滋賀県中小企業団体中央会」Hpでは、以下の解説をしています。
通例では、その企業の業種により種々の団体が地方等にもありますから、一応は、会社名、会社代表者、該当組合での責任者はその支店営業所の責任者を命じているケースが多いでしょう。ただ、資金提供などにかかわる場合には、会社としてのチェックをしますから、金額等により企業のトップ、あるいはその部所の責任者などが対応することもあります。
参考の質問 回答
支店の組合員資格について
小売業を営む者で組合の地区内に支店があって、当該支店は従業員50人以下である。地区外の本店は従業員50人以上で、 しかも資本金が5、000万円を超えている場合、この支店は組合員資格に疑義があるか。 疑義があるとすれば公正取引委員会に届け出る必要があるか。また、その場合の手続方法は。
答
組合員資格に関する使用従業員の数は、本支店合わせたものとされているから、ご質問の場合明らかに50人を超え、しかも資本金が5、000万円を超えているので、 公正取引委員会への届出が必要である。ただし組合員たる資格は従業員数、資本の額又は出資の総額が絶対的要件ではなくその事業者の資本力、市場支配力、 組合の内容等諸般の実情を勘案して判断すべきである。なお、当面その判定は組合自体が行うことになる。 なお、公正取引委員会への届出の様式及び内容については、「中小企業等協同組合法7条第3項の規定による届出に関する規則」 (昭和39年2月7日公正取引委員会規則第1号)に具体的に定められている。
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