相談の広場
●6月末に1期目の決算を向かえる会社です。代表取締役を妻から、私に変更して妻を取締役に置きたいのですが、いつのタイミングがよいのでしょうか。
●そのとき定款変更時に、特定労働者派遣事業の許可を受けたいのですが、現在の事業目的の中に「人材派遣業」と記入がありますが、「労働者派遣事業」でなければいけないのでしょうか。
●労働者派遣事業の、事業所は定款の本店(自宅)ではいけないのでしょうか。自宅でよい場合、登記簿謄本があればよいですか。
以上、よろしくお願いいたします。
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司法書士・社会保険労務士の藤井と申します。ご質問の件につきまして、下記の通り回答させていただきます。
1.役員変更の時期ですが、法律上特に制約はありませんので、1期に関する定時株主総会をもって変更するということでよろしいかと考えます。
2.会社の目的ですが、「人材派遣業」で十分です。目的変更をする必要はありません。
3.特定労働者派遣事業の事業所ですが、自宅であってはならないという規定はありませんが、「自宅の部分と会社の部分が明確に区別されている(例えば入口が別々で会社側の入口には会社の看板がある)」などの要件を満たす必要がありますので、自宅で派遣事業を行なうことを認められるには難しいものがあります。
もしこれをクリアされているのでしたら、事業所の使用権を証する書類としては自宅不動産(土地及び建物)の登記簿謄本のみで十分です。
以上、宜しくお願いいたします。
> 司法書士・社会保険労務士の藤井と申します。ご質問の件につきまして、下記の通り回答させていただきます。
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> 1.役員変更の時期ですが、法律上特に制約はありませんので、1期に関する定時株主総会をもって変更するということでよろしいかと考えます。
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> 2.会社の目的ですが、「人材派遣業」で十分です。目的変更をする必要はありません。
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> 3.特定労働者派遣事業の事業所ですが、自宅であってはならないという規定はありませんが、「自宅の部分と会社の部分が明確に区別されている(例えば入口が別々で会社側の入口には会社の看板がある)」などの要件を満たす必要がありますので、自宅で派遣事業を行なうことを認められるには難しいものがあります。
> もしこれをクリアされているのでしたら、事業所の使用権を証する書類としては自宅不動産(土地及び建物)の登記簿謄本のみで十分です。
>
> 以上、宜しくお願いいたします。
新宿西口総合事務所 藤井様
ご返答ありがとうございます。
たびたびで、申し訳ありません。事業所の件ですが、自宅では難しい。借りた方が良いということですね。また、父の旧自宅で現在は使用していない空き家が隣にあるのですが、この物件を賃貸借契約をすればよいのでしょうか。また、賃貸借契約をした場合、定款に記述しておく必要はありますか。
よろしくお願いします。
star様
ご質問につきまして、下記の通り回答させていただきます。
> ご返答ありがとうございます。
> たびたびで、申し訳ありません。事業所の件ですが、自宅では難しい。借りた方が良いということですね。また、父の旧自宅で現在は使用していない空き家が隣にあるのですが、この物件を賃貸借契約をすればよいのでしょうか。また、賃貸借契約をした場合、定款に記述しておく必要はありますか。
もし空き家の広さが20㎡以上でしたら、特に問題はないかと思います。登記簿上の所有者の方と、賃貸の目的を「事務所用」にして賃貸借契約を締結することで十分です。
また、借りる側の場合は定款に記載することは不要です。
以上、宜しくお願いいたします。
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