相談の広場
新規に購入したり、新たに新築や増改築した場合ですが、市町村はどうして気が付くかです。これは「法務局の登記簿が連携されて」であると理解してます。そこで教えてほしいのですが
1.法人番号は、市町村は認識できるのでしょうか。
①課税通知書には、法人番号は記載されているのでしょうか。
また、納付書には、法人番号は記載されているのでしょうか。
(登記の所有者名義には、法人番号が記載されているのでしたら、
ごめんなさい)
②納付書に、法人番号が記載されていないと、あとから突合が大変です。
2.増改築の場合、登記すれば、あらたに価格決定して、
課税通知書が来るということでよろしいでしょうか。
「減築」として、課税額が減る場合もあるのでしょうか。
3.登記しない場合はどうなるでしょう。
①航空写真で定期的にチェック?
しかし、内装工事なら、航空写真ではわかりません。
②建築確認申請の情報と連携している?
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> 新規に購入したり、新たに新築や増改築した場合ですが、市町村はどうして気が付くかです。これは「法務局の登記簿が連携されて」であると理解してます。そこで教えてほしいのですが
>
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> 1.法人番号は、市町村は認識できるのでしょうか。
> ①課税通知書には、法人番号は記載されているのでしょうか。
> また、納付書には、法人番号は記載されているのでしょうか。
>
> (登記の所有者名義には、法人番号が記載されているのでしたら、
> ごめんなさい)
>
> ②納付書に、法人番号が記載されていないと、あとから突合が大変です。
>
> 2.増改築の場合、登記すれば、あらたに価格決定して、
> 課税通知書が来るということでよろしいでしょうか。
> 「減築」として、課税額が減る場合もあるのでしょうか。
>
> 3.登記しない場合はどうなるでしょう。
> ①航空写真で定期的にチェック?
> しかし、内装工事なら、航空写真ではわかりません。
>
> ②建築確認申請の情報と連携している?
こんばんは。私見ですが…
内容相対的に何が疑問なのか見えないのですが不動産を購入、建築した場合は必ず確定申告をすると思うのですがいかがですか。
その内容は市町村と連携していると思うのです。
市町村は市町村単独の整理番号を付して整理していると思います。
これは個人住民税も同様にそれぞれ個別に付しているのと同じことです。
国税、都道府県民税、市町村税それぞれに、また内容によっては税目単位で整理番号は付されていると考えるのが普通だと思います。
もちろん共通の場合もありますが。
法務局より確定申告との連携ではと考えます。
建築申請をせずに住所地の地番発行がされないのではないでしょうか。
また経験則未登記は市町村職員が定期的に市内循環し状況確認しているようです。
市町村からそう説明を受けたことがあります。
内装工事が建築確認申請が必要な物なら当然情報共有はしていると思います。
内装工事の状況にもよるでしょう。
詳細は市町村に直接確認されると説明していただけますよ。
とりあえず。
tonさん ありがとうございます。
不動産を売却した場合は、譲渡所得関係で確定申告しないといけないと思います。取得の場合は、住宅ローンの関係で申告するかもしれませんが、それがなければ、申告しないと思います。ただ、これは私の誤解かもしれないです。
今回は、法人の場合で考えています。ごちゃごちゃ書いてしまいましたが、論点を特定してみると、次のような場合です。
まず、法人番号に言及したのは、法人の場合であることを示すためです。
そして、たとえば、2月や3月に、土地家屋(家屋は既存の家屋)を取得して、翌年の1月の所有者はだれか、それをもって、4月以降に、課税額の決定通知書が来る、そう理解しています。取得したときに、登記所に登記します。
市町村は、このときの、登記上の住所で、どこのだれか(どこの、なんという法人か)を把握できると思います。
以上の状況なら、良いのですが、7月とか8月とかに、法人が移転する場合もあります。移転したら、不動産登記についても、きちんと住所変更の登記しないといけないわけです。しかし、きちんと登記しないケースもあります。市役所からの固定資産税の課税通知書が、送られてこないことになり、あとから延滞金などとられるとかまずいことになりかねないです。
管理がきちんとした会社ならば、登記所に登記しなおすでしょうし、また、郵便局へ住所変更(当面の転送のお願い)を届けるでしょうけれど、管理が雑な場合は、そこが行われないように思いました。
そういう場合でも、市町村は、なんとか探し出すのか、それとも、放置して、いずれどこかで、延滞金など取ればいいというスタンスなのか、どうなのだろうと思いました。
もちろん、きちんとした会社ならば、登記もきちんと行い、市町村にも連絡するし、大丈夫だと思います。
補足ですが、そういう風な状況で、固定資産税を払っていない物件を、新たに取得すると、以前の所有者の税金がかかってきたら困るな、とも思いました。これは全くの余談です。
tonさん ありがとうございます。
不動産を売却した場合は、譲渡所得関係で確定申告しないといけないと思います。取得の場合は、住宅ローンの関係で申告するかもしれませんが、それがなければ、申告しないと思います。ただ、これは私の誤解かもしれないです。
今回は、法人の場合で考えています。ごちゃごちゃ書いてしまいましたが、論点を特定してみると、次のような場合です。
まず、法人番号に言及したのは、法人の場合であることを示すためです。
そして、たとえば、2月や3月に、土地家屋(家屋は既存の家屋)を取得して、翌年の1月の所有者はだれか、それをもって、4月以降に、課税額の決定通知書が来る、そう理解しています。取得したときに、登記所に登記します。
市町村は、このときの、登記上の住所で、どこのだれか(どこの、なんという法人か)を把握できると思います。
以上の状況なら、良いのですが、7月とか8月とかに、法人が移転する場合もあります。移転したら、不動産登記についても、きちんと住所変更の登記しないといけないわけです。しかし、きちんと登記しないケースもあります。市役所からの固定資産税の課税通知書が、送られてこないことになり、あとから延滞金などとられるとかまずいことになりかねないです。
管理がきちんとした会社ならば、登記所に登記しなおすでしょうし、また、郵便局へ住所変更(当面の転送のお願い)を届けるでしょうけれど、管理が雑な場合は、そこが行われないように思いました。
そういう場合でも、市町村は、なんとか探し出すのか、それとも、放置して、いずれどこかで、延滞金など取ればいいというスタンスなのか、どうなのだろうと思いました。
もちろん、きちんとした会社ならば、登記もきちんと行い、市町村にも連絡するし、大丈夫だと思います。
補足ですが、そういう風な状況で、固定資産税を払っていない物件を、新たに取得すると、以前の所有者の税金がかかってきたら困るな、とも思いました。これは全くの余談です。
> tonさん ありがとうございます。
>
> 不動産を売却した場合は、譲渡所得関係で確定申告しないといけないと思います。取得の場合は、住宅ローンの関係で申告するかもしれませんが、それがなければ、申告しないと思います。ただ、これは私の誤解かもしれないです。
>
> 今回は、法人の場合で考えています。ごちゃごちゃ書いてしまいましたが、論点を特定してみると、次のような場合です。
> まず、法人番号に言及したのは、法人の場合であることを示すためです。
> そして、たとえば、2月や3月に、土地家屋(家屋は既存の家屋)を取得して、翌年の1月の所有者はだれか、それをもって、4月以降に、課税額の決定通知書が来る、そう理解しています。取得したときに、登記所に登記します。
> 市町村は、このときの、登記上の住所で、どこのだれか(どこの、なんという法人か)を把握できると思います。
>
> 以上の状況なら、良いのですが、7月とか8月とかに、法人が移転する場合もあります。移転したら、不動産登記についても、きちんと住所変更の登記しないといけないわけです。しかし、きちんと登記しないケースもあります。市役所からの固定資産税の課税通知書が、送られてこないことになり、あとから延滞金などとられるとかまずいことになりかねないです。
> 管理がきちんとした会社ならば、登記所に登記しなおすでしょうし、また、郵便局へ住所変更(当面の転送のお願い)を届けるでしょうけれど、管理が雑な場合は、そこが行われないように思いました。
> そういう場合でも、市町村は、なんとか探し出すのか、それとも、放置して、いずれどこかで、延滞金など取ればいいというスタンスなのか、どうなのだろうと思いました。
>
> もちろん、きちんとした会社ならば、登記もきちんと行い、市町村にも連絡するし、大丈夫だと思います。
>
> 補足ですが、そういう風な状況で、固定資産税を払っていない物件を、新たに取得すると、以前の所有者の税金がかかってきたら困るな、とも思いました。これは全くの余談です。
>
こんばんは。
法人の場合は移転したときは税務署に異動届を提出しますがその際には登記簿謄本も添付します。
これは都道府県、市町村も同じです。
なので移転届> tonさん ありがとうございます。
>
> 不動産を売却した場合は、譲渡所得関係で確定申告しないといけないと思います。取得の場合は、住宅ローンの関係で申告するかもしれませんが、それがなければ、申告しないと思います。ただ、これは私の誤解かもしれないです。
>
> 今回は、法人の場合で考えています。ごちゃごちゃ書いてしまいましたが、論点を特定してみると、次のような場合です。
> まず、法人番号に言及したのは、法人の場合であることを示すためです。
> そして、たとえば、2月や3月に、土地家屋(家屋は既存の家屋)を取得して、翌年の1月の所有者はだれか、それをもって、4月以降に、課税額の決定通知書が来る、そう理解しています。取得したときに、登記所に登記します。
> 市町村は、このときの、登記上の住所で、どこのだれか(どこの、なんという法人か)を把握できると思います。
>
> 以上の状況なら、良いのですが、7月とか8月とかに、法人が移転する場合もあります。移転したら、不動産登記についても、きちんと住所変更の登記しないといけないわけです。しかし、きちんと登記しないケースもあります。市役所からの固定資産税の課税通知書が、送られてこないことになり、あとから延滞金などとられるとかまずいことになりかねないです。
> 管理がきちんとした会社ならば、登記所に登記しなおすでしょうし、また、郵便局へ住所変更(当面の転送のお願い)を届けるでしょうけれど、管理が雑な場合は、そこが行われないように思いました。
> そういう場合でも、市町村は、なんとか探し出すのか、それとも、放置して、いずれどこかで、延滞金など取ればいいというスタンスなのか、どうなのだろうと思いました。
>
> もちろん、きちんとした会社ならば、登記もきちんと行い、市町村にも連絡するし、大丈夫だと思います。
>
> 補足ですが、そういう風な状況で、固定資産税を払っていない物件を、新たに取得すると、以前の所有者の税金がかかってきたら困るな、とも思いました。これは全くの余談です。
>
こんばんは。私見ですが…
言われている内容は理解できますが遵法されないという点ではこちらで問うより役所に一般論疑問として聞かれたほうがいいように思います。
遵法されないことについてどうなんでしょうかと言われてもどうなんでしょうねとしか言えないですね。
ここは基本遵法をベースにしていますので単純ミスや失念であれば何とか回答もあるでしょうが確信犯的に遵法しないことについては難しいでしょう。
余談についても前所有者の不備がどのように影響するのかも教えてくれるでしょう。
とりあえず。
tonさん
【ア】「 法人の場合は移転したときは税務署に異動届を提出しますが
その際には登記簿謄本も添付します。これは都道府県、市町村も同じです。」
ありがとうございます。
本社が移転したときは、法務局へ届け出ますが、
そのとき、支店が登記してある法務局にも届け出ます。
<1>さて、『 法人の場合は移転したときは税務署に異動届を提出』
ということですが、 登記簿謄本というのは、
商業登記簿謄本のことだと理解しました。
<2>そこで、税務署への提出という話ですが、
自社の本社が所在する税務署のことだと理解してます。
支店とか、そこには不要かなと思っています。
税務署は、国税なので、一か所でいいと思った次第です。
<3>『これは都道府県、市町村も同じです』
のことですが、
本社が移動したとき、所在する自治体(都道府県、市町村)にも
届け出ます。同じ自治体の中での移動なら、楽ですが、
ある自治体から別の自治体へ移ったときは、
自治体(移転元、移転先)に届け出ます。
でないと、法人県民税、法人市民税の件がおかしくなるので。
<4>土地とか家屋は、支店設置という目的でもなく、
購入しますので、固定資産税はどうなるのだろうと思った次第です。
機械や器具備品を購入して設置したときは、
そこの市町村に、償却資産の申告をします。
そのとき、
「どこの誰か」を、申告の際に、明記するから、
市町村を側にはきちんと伝わるはずと思いますけれど、
土地・家屋は申告するという手続がないので、
どうなるのか、と思いました。
どこの誰なのか、不動産登記を見て、対応しているのならば、
不動産登記を日々アップデイトしていないと拙いと思ったわけです。
【イ】 一般論的に問い合わせた方がいいという点、
ご助言有難うございました。
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