相談の広場
毎度参考にさせて頂いています。
弊社では毎年6月に実施していた法定健康診断(集団健診)を9月に延期し実施予定です。一部の事業所では密を避けることが難しい為、個人で健診機関に行ってもらうようにしました。
今回相談させて頂きたいのは、【健康診断を受けるように案内し、その健診機関でコロナに感染した場合、会社に対して何か責められる要素が発生するか】という内容になります。厚労省HPでは「十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において、実施して下さい。」とあり、会社で予約している健診機関は(それなりに)十分な感染防止対策を講じているという認識です。
事の発端は、ある社員がコロナ感染が怖いので、今回健康診断を受けないという選択肢はあるかという質問でした。原則健診は受けなければなりませんが、あまり強要しすぎて、万が一感染した場合、何を言ってこられるか分かりません。
会社としては受けてもらうように案内するつもりで、会社が責められる要素はないとは思いますが、もし何か配慮すべきことなどありましたらご教示ください。
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こんにちは。個人的な意見です。
>健康診断を受けるように案内し、その健診機関でコロナに感染した場合、会社に対して何か責められる要素が発生するか
日時を指定して受診してもらったとしても、コロナウイルス感染症になることは推測することはできないために、会社として責任が生じることはないのでは、と思います。
>コロナ感染が怖いので、今回健康診断を受けないという選択肢はあるか
厚生労働省の通知では、受診延期を考慮していただくことはあるとしていながらも、受診しなくてもよいとはされていません。
ゆえに、労働安全衛生法第66条については効力は失わないと考えます。
健康診断実施医療機関は通達に従って、十分に配慮して対応していると思います。
> 毎度参考にさせて頂いています。
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> 弊社では毎年6月に実施していた法定健康診断(集団健診)を9月に延期し実施予定です。一部の事業所では密を避けることが難しい為、個人で健診機関に行ってもらうようにしました。
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> 今回相談させて頂きたいのは、【健康診断を受けるように案内し、その健診機関でコロナに感染した場合、会社に対して何か責められる要素が発生するか】という内容になります。厚労省HPでは「十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において、実施して下さい。」とあり、会社で予約している健診機関は(それなりに)十分な感染防止対策を講じているという認識です。
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> 事の発端は、ある社員がコロナ感染が怖いので、今回健康診断を受けないという選択肢はあるかという質問でした。原則健診は受けなければなりませんが、あまり強要しすぎて、万が一感染した場合、何を言ってこられるか分かりません。
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> 会社としては受けてもらうように案内するつもりで、会社が責められる要素はないとは思いますが、もし何か配慮すべきことなどありましたらご教示ください。
こんにちは。
ご存じのこととは思いますが、事業所には雇用している労働者に原則年1回(※特定職種は複数回)健診を受けさせる義務がありますので、「健康診断を受けないという選択肢」は選べません。
社員さんがどうしても心配でたまらない!とおっしゃる場合は、個人的に安心できる医療機関をご本人が選んで受診してもらう以上の方法はないと思います。
各医療機関でも感染予防対策として、来院時の非接触型体温計による検温や手指の消毒・医療機関内(特に待合室)でのソーシャルディスタンス確保などの対策を講じていますし、電話で問い合わせれば、どんな対策をしているかも答えてくれますから、個人で受診候補の医療機関へ事前に感染予防対策を問い合わせ、比較的混雑しない時間帯に受診するというのも、1つの対策かと思います。
新型コロナウイルスをいくら調べようとも「どこで感染したか」は確認できません。(あくまで、その場所で感染した可能性が高いか低いかの問題であって、確証にはなりません。)
【健康診断を受けるように案内し、その健診機関でコロナに感染した場合、会社に対して何か責められる要素が発生するか】というご心配は無用かと。
何かご参考になる点がありましたら幸いです。
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