相談の広場
通勤時間と就業時間ついて質問します。
自宅から会社までの時間は通勤時間ということは十分承知しておりますが、
自宅から現場までの時間は就業時間(拘束)と見なければならないでしょうか?
弊社ではフレックスタイム制を導入しておりまして、
始業時間帯 ⇒ 午前7:00~午前10:00まで
終業時間帯 ⇒ 午後4:00~午後 8:00までとなっておりますが、
現場へ8:30までに到着しなければならない時に、会社を7:00に出るとすると
7:00~8:30はどのような扱いになりますか?(現場終了後から会社も)
自宅から現場へ出発する時間を始業時間とし、現場から自宅へ到着した時間を終業時間となるのでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは。
> 会社を7:00に出るとすると
> 7:00~8:30はどのような扱いになりますか?
会社が会社に立ち寄ってから、現場に行くことを命じているのであれば、会社に出勤した時刻が始業時刻になると考えます。会社に立ち寄るのが7:00前であればその時間に於いては、指揮監督下似合ったのかどうかでの判断になるでしょう。
指揮監督下にある7:00以降は労働時間と解釈することになります。
ただ、その場合でも自宅~会社における時間については通勤時間になるでしょう。
> 現場から自宅へ到着した時間を終業時間となるのでしょうか?
現場での業務を終了したらそのまま帰宅してよいことになっているのであれば、現場で業務を終了した時刻が終業時刻になるでしょう。
> 通勤時間と就業時間ついて質問します。
> 自宅から会社までの時間は通勤時間ということは十分承知しておりますが、
> 自宅から現場までの時間は就業時間(拘束)と見なければならないでしょうか?
>
> 弊社ではフレックスタイム制を導入しておりまして、
> 始業時間帯 ⇒ 午前7:00~午前10:00まで
> 終業時間帯 ⇒ 午後4:00~午後 8:00までとなっておりますが、
> 現場へ8:30までに到着しなければならない時に、会社を7:00に出るとすると
> 7:00~8:30はどのような扱いになりますか?(現場終了後から会社も)
>
> 自宅から現場へ出発する時間を始業時間とし、現場から自宅へ到着した時間を終業時間となるのでしょうか?
> こんにちは。
>
> > 会社を7:00に出るとすると
> > 7:00~8:30はどのような扱いになりますか?
>
> 会社が会社に立ち寄ってから、現場に行くことを命じているのであれば、会社に出勤した時刻が始業時刻になると考えます。会社に立ち寄るのが7:00前であればその時間に於いては、指揮監督下似合ったのかどうかでの判断になるでしょう。
> 指揮監督下にある7:00以降は労働時間と解釈することになります。
>
> ただ、その場合でも自宅~会社における時間については通勤時間になるでしょう。
>
> > 現場から自宅へ到着した時間を終業時間となるのでしょうか?
>
> 現場での業務を終了したらそのまま帰宅してよいことになっているのであれば、現場で業務を終了した時刻が終業時刻になるでしょう。
>
>
>
> > 通勤時間と就業時間ついて質問します。
> > 自宅から会社までの時間は通勤時間ということは十分承知しておりますが、
> > 自宅から現場までの時間は就業時間(拘束)と見なければならないでしょうか?
> >
> > 弊社ではフレックスタイム制を導入しておりまして、
> > 始業時間帯 ⇒ 午前7:00~午前10:00まで
> > 終業時間帯 ⇒ 午後4:00~午後 8:00までとなっておりますが、
> > 現場へ8:30までに到着しなければならない時に、会社を7:00に出るとすると
> > 7:00~8:30はどのような扱いになりますか?(現場終了後から会社も)
> >
> > 自宅から現場へ出発する時間を始業時間とし、現場から自宅へ到着した時間を終業時間となるのでしょうか?
こんにちは、ご返答頂きありがとうございます。
助かります。
> まず明確に書かれていないので確認ですが、この件の従業員をAとすると、通常はフレックス適用者なのですね。である日の行動で、ということですね。
>
> まず「現場へ8:30までに到着しなければならない」と書かれていますので、この日にフレックスは適用できません。通常の会社指示による始業時間となります。でそのあとに「会社を7:00に出るとすると」とありますので、会社を7時に出発するという指示を出したこととなるでしょう。従って7時以降は労働時間となります。
>
> 一般に直行直帰の場合、その移動時間は通勤時間と扱われます。ただ労災保険適用は別です。
>
>
ご返答頂きありがっとうございます。
> 一般に直行直帰の場合、その移動時間は通勤時間と扱われます。ただ労災保険適用は別です。
直行直帰の場合は、通勤時間に扱われるとありますが、
現場へ直行する場合は、自宅から出発した時刻が出勤時間となるのでしょうか?
> まず明確に書かれていないので確認ですが、この件の従業員をAとすると、通常はフレックス適用者なのですね。である日の行動で、ということですね。
>
> まず「現場へ8:30までに到着しなければならない」と書かれていますので、この日にフレックスは適用できません。通常の会社指示による始業時間となります。でそのあとに「会社を7:00に出るとすると」とありますので、会社を7時に出発するという指示を出したこととなるでしょう。従って7時以降は労働時間となります。
>
> 一般に直行直帰の場合、その移動時間は通勤時間と扱われます。ただ労災保険適用は別です。
>
>
ご返答頂きありがっとうございます。
> 一般に直行直帰の場合、その移動時間は通勤時間と扱われます。ただ労災保険適用は別です。
直行直帰の場合は、通勤時間に扱われるとありますが、
現場へ直行する場合は、自宅から出発した時刻が出勤時間となるのでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]