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保育園の入所の育児休業について

最終更新日:2020年10月03日 12:09

初歩的な事だと思いますが、ご教示頂けると幸いです。

弊社は派遣会社であり、育児休業を取得しているスタッフが数名いらっしゃるのですが、復職についてのご相談がございました。

Aさんは
通常で行くと4月24日が育児休業の終了予定日になります。

Bさんは
通常通りだと7月23日が育児休業の終了となります。

4月1日から保育園の入所を希望しており、落選した場合は落選通知書等により育児休業の延長は可能なのですが、昨今の事情により以前の勤務先へ戻る事が不可能になってしまいました。

質問として
①次の仕事が決まっていない状況で保育園の利用申請を提出できるのか
②申請ができたとして当選して無事に預けることができるたとしても、仕事が4月の段階で決まらない場合は保育所を辞退する必要があるのでしょうか?
③Bさんは4月の落選通知書で7月の育児休業の延長を申し出ることは可能なのでしょうか?

上記の3点について、ご教示頂ければと思います。

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Re: 保育園の入所の育児休業について

著者ユキンコクラブさん

2020年10月03日 17:57

> 質問として
> ①次の仕事が決まっていない状況で保育園の利用申請を提出できるのか

在職中であれば、仕事していることになりますので、保育園利用は可能と判断されますが、育児休業中であれば、保育園の利用はできない場合もあります(待機幼児解消等)
復帰予定で申請をしていただくことになりますが、認可が出たあとも保育園によっては就労状況証明(実際に働いているかどうか等)の通知に提出を依頼されることがあります。

> ②申請ができたとして当選して無事に預けることができるたとしても、仕事が4月の段階で決まらない場合は保育所を辞退する必要があるのでしょうか?

保育園と相談していただくことになるでしょう。。。一時的な自宅待機状態と退職では異なりますので、、、仕事が決まらない、、という意味も不明ですが。。
退職を予定されているのであれば、現時点から育児休業給付金の受給は止めておくべきです。。

> ③Bさんは4月の落選通知書で7月の育児休業の延長を申し出ることは可能なのでしょうか?
>
育児休業の延長と、育児休業給付金受給に関する休業期間の延長では判断が異なります。
育児休業については、御社の規定で判断してください。
育児休業給付金については、保育園の入園不許可の日が子の誕生日以降であることが必要となりますので、(1歳、1歳6か月、それぞれ該当日)
4月の不認可だけでは育児休業給付金の休業延長はできないでしょう。。
詳しくはハローワークで延長手続きについて確認してください。
地域によって保育園からの証明書交付時期などが異なるようですので、ハローワークもそれぞれの証明書で確認しているようです。。

> 上記の3点について、ご教示頂ければと思います。

Re: 保育園の入所の育児休業について

著者プロを目指す卵さん

2020年10月05日 00:23

> ①次の仕事が決まっていない状況で保育園の利用申請を提出できるのか
> ②申請ができたとして当選して無事に預けることができるたとしても、仕事が4月の段階で決まらない場合は保育所を辞退する必要があるのでしょうか?

派遣労働者雇用主は貴社です。派遣先が無くても、雇用主である貴社が引き続き雇用すれば解決します。


> ③Bさんは4月の落選通知書で7月の育児休業の延長を申し出ることは可能なのでしょうか?

4月の通知では、7月の育児休業の延長はできません。少なくとも7月24日時点での認可保育園等の受入不承諾が必要です。

Re: 保育園の入所の育児休業について

ユキンコクラブ さん

分かりやすく説明して頂き、ありがとうございます。
大変、勉強になりました。

> > 質問として
> > ①次の仕事が決まっていない状況で保育園の利用申請を提出できるのか
>
> 在職中であれば、仕事していることになりますので、保育園利用は可能と判断されますが、育児休業中であれば、保育園の利用はできない場合もあります(待機幼児解消等)
> 復帰予定で申請をしていただくことになりますが、認可が出たあとも保育園によっては就労状況証明(実際に働いているかどうか等)の通知に提出を依頼されることがあります。
>
> > ②申請ができたとして当選して無事に預けることができるたとしても、仕事が4月の段階で決まらない場合は保育所を辞退する必要があるのでしょうか?
>
> 保育園と相談していただくことになるでしょう。。。一時的な自宅待機状態と退職では異なりますので、、、仕事が決まらない、、という意味も不明ですが。。
> 退職を予定されているのであれば、現時点から育児休業給付金の受給は止めておくべきです。。
>
> > ③Bさんは4月の落選通知書で7月の育児休業の延長を申し出ることは可能なのでしょうか?
> >
> 育児休業の延長と、育児休業給付金受給に関する休業期間の延長では判断が異なります。
> 育児休業については、御社の規定で判断してください。
> 育児休業給付金については、保育園の入園不許可の日が子の誕生日以降であることが必要となりますので、(1歳、1歳6か月、それぞれ該当日)
> 4月の不認可だけでは育児休業給付金の休業延長はできないでしょう。。
> 詳しくはハローワークで延長手続きについて確認してください。
> 地域によって保育園からの証明書交付時期などが異なるようですので、ハローワークもそれぞれの証明書で確認しているようです。。
>
> > 上記の3点について、ご教示頂ければと思います。

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