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法定休日の休日労働について

著者 もあな さん

最終更新日:2020年10月08日 18:08

弊社では、固定残業手当を設けております。
割増賃金1.25×45時間分として支給しております。
(実際の時間外は45時間を超えることはありません。)
今回の締めで法定休日に1時間の休日労働がある社員がおりました。

割増1.25×14時間
割増1.35×1時間

45時間以内に収まり
割増賃金額も固定額内に収まります。

法定休日休日労働になりますが
この場合、固定額にプラスして支払う必要は無いでしょうか。

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Re: 法定休日の休日労働について

著者プログレス合同会社さん

2020年10月09日 15:17

> 弊社では、固定残業手当を設けております。
> 割増賃金1.25×45時間分として支給しております。
> (実際の時間外は45時間を超えることはありません。)
> 今回の締めで法定休日に1時間の休日労働がある社員がおりました。
>
> 割増1.25×14時間
> 割増1.35×1時間
>
> 45時間以内に収まり
> 割増賃金額も固定額内に収まります。
>
> 法定休日休日労働になりますが
> この場合、固定額にプラスして支払う必要は無いでしょうか。

固定残業手当割増賃金1.25×45時間分となっているのでしたら、法定休日

> 割増1.35×1時間

は、別途支払う必要があります。

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