相談の広場
12月に退職される方の年末調整等のことで質問させていただきます。
質問の前提となる情報としましては
○給与計算期間は、16日~15日(例 11/16~12/15)
○給与支払日は当月28日 (例 12/26)
○退職日 12月25日
○退職後、12月28日及び1月28日に給与支給有
○1月の途中から再就職が決まっている(日付は未定)
①12月の給与支払日より前に退職されるので、年末調整の対象にならないかと思いますが(税務署の電話相談センターでも、年末調整はしませんと言われました)、これは年末調整をやってはいけないと定めたものなのか、やる必要はない(やっても問題ない)と捉えていいものなのか、どちらでしょうか。
②本人から提出を受けている令和2年分の扶養控除申告書についてですが、退職日をもって失効⇒ただし、令和2年分については、別の会社に同申告書を提出しないことが明らかなので、乙欄ではなく甲欄で源泉徴収して良いかと思います。
ただし、1月28日に支給する給与については、たとえ支払対象日が令和2年中のものであっても、乙欄で源泉徴収しなくてはならないという理解であっていますか?
実は、過去に同時期に辞められた方いらっしゃったのですが、翌年分の扶養控除申告書を提出してもらい、翌年1月分についても甲欄で処理をしていたようなのです(担当者が退職しているので、推測ですが・・・)。
何か、一定の条件を満たせば、このような運用ができるのでしょうか?
また、12月退職でない場合でも、転職した方に対して、最終給与(退職日以降の支給)を甲欄で処理していたようなのですが、本来は乙欄で源泉徴収し、甲欄分の源泉徴収票と乙欄分の源泉徴収票の2種類を発行するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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こんばんは。私見ですが…
> 12月に退職される方の年末調整等のことで質問させていただきます。
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> 質問の前提となる情報としましては
>
> ○給与計算期間は、16日~15日(例 11/16~12/15)
> ○給与支払日は当月28日 (例 12/26)
> ○退職日 12月25日
> ○退職後、12月28日及び1月28日に給与支給有
> ○1月の途中から再就職が決まっている(日付は未定)
>
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> ①12月の給与支払日より前に退職されるので、年末調整の対象にならないかと思いますが(税務署の電話相談センターでも、年末調整はしませんと言われました)、これは年末調整をやってはいけないと定めたものなのか、やる必要はない(やっても問題ない)と捉えていいものなのか、どちらでしょうか。
原則論からすると年調対象者ではありませんので年調はしません。
ですがイレギュラー的に退職後に就職されないことが確実であれば年調してもいいと税務署…相談センターではなく本体…に回答をもらったことはあります。
あくまでイレギュラー対応なので同じ12月退職であっても年調出来ない事もありますから事業所としてどの場合であれば年調対象者とするかのルールは必要かと考えます。
今回の場合は個人的には年調されてもいいイレギュラー対応しますね。
> ②本人から提出を受けている令和2年分の扶養控除申告書についてですが、退職日をもって失効⇒ただし、令和2年分については、別の会社に同申告書を提出しないことが明らかなので、乙欄ではなく甲欄で源泉徴収して良いかと思います。
>
> ただし、1月28日に支給する給与については、たとえ支払対象日が令和2年中のものであっても、乙欄で源泉徴収しなくてはならないという理解であっていますか?
源泉徴収は計算期間では判断しません。支給日で判断します。
なので1月28日は令和3年の扶養控除申告書が必要ですからなければ乙蘭控除になります。
扶養控除申告書の裏面に記載されています。
年度の初めの給料をもらうまでに提出…と
> 実は、過去に同時期に辞められた方いらっしゃったのですが、翌年分の扶養控除申告書を提出してもらい、翌年1月分についても甲欄で処理をしていたようなのです(担当者が退職しているので、推測ですが・・・)。
> 何か、一定の条件を満たせば、このような運用ができるのでしょうか?
前年度に翌年分の扶養控除申告書の提出があった為ではないかと推測します。
扶養控除申告書があり計算期間で判断したために甲欄控除になったのではないでしょうか。
扶養控除申告書は1年に1枚という事ではありませんので退職しているが翌年度給与があるから提出するということもあることです。
一定の要件ということであれば扶養控除申告書があるかどうかでしょう。
> また、12月退職でない場合でも、転職した方に対して、最終給与(退職日以降の支給)を甲欄で処理していたようなのですが、本来は乙欄で源泉徴収し、甲欄分の源泉徴収票と乙欄分の源泉徴収票の2種類を発行するのでしょうか?
国税庁より
退職者に退職後に支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることになります。
ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄で源泉徴収して差し支えありません。
給与を支給するとき…とありますから退職後翌日や翌月から就職されるのであれば乙蘭計算となりますが支給まで無職であれば甲欄控除でいいことになろうかと考えます。
実際就職しているかどうかの判断は事業所ではわからない事も多いですから甲欄控除で対応していることが多いのではと考えます。
また余談ですが退職後支給の給料であっても在職期間の給料ですから雇用保険は対象になりますので控除漏れに気を付けましょう。
とりあえず。
ton様
おはようございます。
とても丁寧にご説明いただき、大変参考になりました。
ありがとうございます。
重ねての質問になってしまい恐縮ですが、
> 扶養控除申告書は1年に1枚という事ではありませんので退職しているが翌年度給与があるから提出するということもあることです。
> 一定の要件ということであれば扶養控除申告書があるかどうかでしょう。
と、ご回答いただいた1月分の点についてですが、退職前に令和3年度分の扶養控除申告書を提出してもらったとして、既に新会社にも扶養控除申告書を提出している可能性がある場合は弊社分は無効になるが、それはこちらでは知り得ないことなので甲欄で処理することが多い、ということでしょうか?
最終給与は、弊社での給与の他に、新会社でも給与が支払われている可能性があるので、両方が甲欄で処理することになってしまったらどうなるのだろう、と心配になりまして…。
よろしくお願い致します。
> ton様
>
> おはようございます。
> とても丁寧にご説明いただき、大変参考になりました。
> ありがとうございます。
>
> 重ねての質問になってしまい恐縮ですが、
>
> > 扶養控除申告書は1年に1枚という事ではありませんので退職しているが翌年度給与があるから提出するということもあることです。
> > 一定の要件ということであれば扶養控除申告書があるかどうかでしょう。
>
> と、ご回答いただいた1月分の点についてですが、退職前に令和3年度分の扶養控除申告書を提出してもらったとして、既に新会社にも扶養控除申告書を提出している可能性がある場合は弊社分は無効になるが、それはこちらでは知り得ないことなので甲欄で処理することが多い、ということでしょうか?
> 最終給与は、弊社での給与の他に、新会社でも給与が支払われている可能性があるので、両方が甲欄で処理することになってしまったらどうなるのだろう、と心配になりまして…。
> よろしくお願い致します。
>
こんにちは。
そうですね。年調資料を渡す時点でどうするかによると思います。
退職するから来年度は渡さないとすることも可能ですし退職者が記載しない・提出しないとなることもあります。
1月支給は令和3年度の扶養控除申告書を元に判断しますので提出が無ければ乙蘭控除、提出があれば甲欄控除かと思います。
退職について何時の時点で確認できるか不明ですが年末退職であれば翌年度は不在になりますのでそこは会社の判断でしょうか。
居ないけど給料出るから申告書出して…となるのか
居ないから申告書の提出は不要ですね、給料は乙蘭で計算します…とするか
御社と新勤務先の両方甲欄控除となっても必要書類がそろっていてば問題ありませんが。
普通に年調加算可能な源泉票の発行となるだけです。
乙蘭は年調加算出来ませんので確定申告が必要になります。
扶養控除申告書が無い中で甲欄控除は出来ません。
退職後の勤務先についてまで考慮する必要はありません。関係ないことですから。
多いのは甲欄かと思いますが原則とするかイレギュラー対応とするかは事業所で判断されているのではと思われます。
年末退職・翌年給与の場合は判断が分かれるところかと思います。
推測として乙蘭源泉発行の場合年調加算できない事で問い合わせがある可能性はあります。
後はご判断ください。
とりあえず。
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