相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時間外・休日出勤について

著者 おーともさん さん

最終更新日:2020年11月13日 10:40

いつも勉強させて戴いております。
弊社では三交代制をとっており、時間外と休日出勤の境目が不透明なところがあったため、こちらで相談させていただければと思い投稿いたしました。

弊社の勤務体系は
①8:00〜16:00
②16:00〜24:00
③0:00(24:00)〜翌8:00
となっております。

10/1 ③
10/2 ③
10/3 公休
10/4 ①

上記のようなシフトで、10/2に1時間の残業を行なった場合、8:00で一日を締めている為、10/3に1時間の休日出勤になると上長に言われました。
そうしますと、10/4に1時間の早出(7:00出勤)をした場合でも休日出勤となるでしょうか。

社内の運用上の話であるかとは思いますが、労基上も問題がないかも併せてご教示いただければと思います。

スポンサーリンク

Re: 時間外・休日出勤について

著者boobyさん

2020年11月13日 17:16

> いつも勉強させて戴いております。
> 弊社では三交代制をとっており、時間外と休日出勤の境目が不透明なところがあったため、こちらで相談させていただければと思い投稿いたしました。
>
> 弊社の勤務体系は
> ①8:00〜16:00
> ②16:00〜24:00
> ③0:00(24:00)〜翌8:00
> となっております。
>
> 10/1 ③
> 10/2 ③
> 10/3 公休
> 10/4 ①
>
> 上記のようなシフトで、10/2に1時間の残業を行なった場合、8:00で一日を締めている為、10/3に1時間の休日出勤になると上長に言われました。
> そうしますと、10/4に1時間の早出(7:00出勤)をした場合でも休日出勤となるでしょうか。
>
> 社内の運用上の話であるかとは思いますが、労基上も問題がないかも併せてご教示いただければと思います。

3交代制職場の管理職経験があります。2つ質問があります。

1.御社の就業規則に当該職場が3交代制番方勤務(3交代シフト制)であることが明確に記載されているでしょうか。
2.御社は規則正しく①~③のシフトが回ってきていていて、会社が決める1年間のカレンダーで任意の日がどのシフトになるか、わかるようになっているでしょうか。(例えば当月中に翌月のシフトが渡されるので、月末にならないとわからない、のであればNoという答えになります。)

1と2の答えが両方ともYesの場合、夜勤明け後の24時間(御社の場合、夜勤明けの8:00~翌朝8:00まで)を会社は休日とすることができます。そのような運用をしているなら、お尋ねのような残業(早出残業含む)は休日出勤になります。

どちらかの質問がNoの場合は暦日(0:00~0:00)が休日となります。お尋ねの残業は(普通の)残業ですが、10/3の公休日には問題がある可能性があります。

Re: 時間外・休日出勤について

著者いつかいりさん

2020年11月14日 06:44

10/2 3直とはありますが、実際暦上の3直はいつからいつの時間帯になされているのでしょうか。

A:10/2 0:00~ 同日8:00
B:10/2 24:00~ 10/3 8:00

2直から3直に番方変換する場合、カレンダーの日付枠にすきまなく書き込む都合上、Bなのかなと思い、確認します。

そうであれば、boobyさんの説明のとおりですし、上司の口上のとおりです。(厳密には、10/3の週(今年のカレンダーでいえば9/27~10/3、週の起算曜日の定めがあればそれに従う)に0時から始まる24時間継続の休日を確保できない場合の例外として10/3 8:00から開始の24時間をもって法定休日とする)。

ですので追加の疑問、10/4の始業8:00前の1時間は法定休日が終わってませんので、休日労働扱いになります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP