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パート社員に対する有給付与の件

最終更新日:2020年12月15日 09:42

雇用契約書労働契約書などに記載されている労働日(記載されていない場合は6か月の勤務実績などから予定される所定労働日を計算)の内の8割以上出勤していれば、有給休暇の取得は可能です。」
上記内容の所定労働日は、正社員の所定労働日で良いのか、又はパート社員でも
月・水・金と週3日と雇用契約書に記載しています。
これでいけば、会社の総労働日に対し8割はいかないと思います。
この考えで付与対象にはならないと判断してもよいのでしょうか?

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Re: パート社員に対する有給付与の件

著者村の長老さん

2020年12月15日 09:55

それぞれの人の所定で判断されます。週3日の人に5日としての8割以上は不可でしょう。

Re: パート社員に対する有給付与の件

著者ぴぃちんさん

2020年12月15日 11:03

おはようございます。

> 月・水・金と週3日と雇用契約書に記載しています。

であれば、その方が契約している労働日は週3日になります。
その方の契約した労働日に対して8割の出勤率があれば付与することになります。

勤務日が不定であるシフト制とかであれば、会社が勤務日とシフト表に記載にした日数が分母になります。

会社の営業日が分母ではないですよ。



> 「雇用契約書労働契約書などに記載されている労働日(記載されていない場合は6か月の勤務実績などから予定される所定労働日を計算)の内の8割以上出勤していれば、有給休暇の取得は可能です。」
> 上記内容の所定労働日は、正社員の所定労働日で良いのか、又はパート社員でも
> 月・水・金と週3日と雇用契約書に記載しています。
> これでいけば、会社の総労働日に対し8割はいかないと思います。
> この考えで付与対象にはならないと判断してもよいのでしょうか?

Re: パート社員に対する有給付与の件

> 「雇用契約書労働契約書などに記載されている労働日(記載されていない場合は6か月の勤務実績などから予定される所定労働日を計算)の内の8割以上出勤していれば、有給休暇の取得は可能です。」
> 上記内容の所定労働日は、正社員の所定労働日で良いのか、又はパート社員でも
> 月・水・金と週3日と雇用契約書に記載しています。
> これでいけば、会社の総労働日に対し8割はいかないと思います。
> この考えで付与対象にはならないと判断してもよいのでしょうか?

回答有難うございました。
8割以下ならば、有給付与はしなくても良いという事でしょうか?

Re: パート社員に対する有給付与の件

> おはようございます。
>
> > 月・水・金と週3日と雇用契約書に記載しています。
>
> であれば、その方が契約している労働日は週3日になります。
> その方の契約した労働日に対して8割の出勤率があれば付与することになります。
>
> 勤務日が不定であるシフト制とかであれば、会社が勤務日とシフト表に記載にした日数が分母になります。
>
> 会社の営業日が分母ではないですよ。
>
>
>
> > 「雇用契約書労働契約書などに記載されている労働日(記載されていない場合は6か月の勤務実績などから予定される所定労働日を計算)の内の8割以上出勤していれば、有給休暇の取得は可能です。」
> > 上記内容の所定労働日は、正社員の所定労働日で良いのか、又はパート社員でも
> > 月・水・金と週3日と雇用契約書に記載しています。
> > これでいけば、会社の総労働日に対し8割はいかないと思います。
> > この考えで付与対象にはならないと判断してもよいのでしょうか?

有難うございました。
会社の営業日では無いとの事、回答有難うございました。
その様な理解が必要ですね。勉強になりました。

Re: パート社員に対する有給付与の件

> おはようございます。
>
> > 月・水・金と週3日と雇用契約書に記載しています。
>
> であれば、その方が契約している労働日は週3日になります。
> その方の契約した労働日に対して8割の出勤率があれば付与することになります。
>
> 勤務日が不定であるシフト制とかであれば、会社が勤務日とシフト表に記載にした日数が分母になります。
>
> 会社の営業日が分母ではないですよ。
>
>
>
> > 「雇用契約書労働契約書などに記載されている労働日(記載されていない場合は6か月の勤務実績などから予定される所定労働日を計算)の内の8割以上出勤していれば、有給休暇の取得は可能です。」
> > 上記内容の所定労働日は、正社員の所定労働日で良いのか、又はパート社員でも
> > 月・水・金と週3日と雇用契約書に記載しています。
> > これでいけば、会社の総労働日に対し8割はいかないと思います。
> > この考えで付与対象にはならないと判断してもよいのでしょうか?

回答有難うございました。
よく理解できました。

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