相談の広場
以下の条件に一致する場合、有給の取得とすることは可能なのでしょうか。
・日本オフィス所属にて長期海外出張中
・取得希望日は日本の年末年始休暇中
・現地カレンダーでは勤務日であり、休暇取得をしなければ稼働する予定
その他必要な情報がありましたら追記いたしますのでご指摘ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんばんは。
長期出張とありますが、どのくらいの期間でしょうか。
出張でなく、出向であれば。状況の詳細が分かりませんが、日本の労働基準法の枠外になることはあります。
出向であれば、現地の法人の規則等に従うことになろうかと思います。
出張であれば、そもそも貴社が帰国させるかどうか、ではないでしょうか。
> 以下の条件に一致する場合、有給の取得とすることは可能なのでしょうか。
> ・日本オフィス所属にて長期海外出張中
> ・取得希望日は日本の年末年始休暇中
> ・現地カレンダーでは勤務日であり、休暇取得をしなければ稼働する予定
>
> その他必要な情報がありましたら追記いたしますのでご指摘ください。
> どうぞよろしくお願いいたします。
> 以下の条件に一致する場合、有給の取得とすることは可能なのでしょうか。
> ・日本オフィス所属にて長期海外出張中
> ・取得希望日は日本の年末年始休暇中
> ・現地カレンダーでは勤務日であり、休暇取得をしなければ稼働する予定
>
> その他必要な情報がありましたら追記いたしますのでご指摘ください。
> どうぞよろしくお願いいたします。
経験から実例を申し上げます。
以前在席していた会社では労使協定で「海外国内問わず、出張中の有給休暇は認めない」となっていました。通常はこなすべき重要なタスクがあるから、会社指示で海外出張して業務にあたっているわけです。休んで遊ぶ暇はないでしょうというのが理由の一つです。また、出張には手当および宿泊費がついていると思います。たとえ1日であっても費用を会社丸抱えで遊ぶのは問題です。通常、国内出張では有給休暇を認めていない場合が多いと思いますが、海外なら可能というのもおかしな話です。就業規定運用改訂に当たって顧問社労士の確認を受けているはずですので、問題ない解釈だと思います。
ただし、ご質問内容と時期から推察すると、現在仕事が無くても、自宅待機期間等の関係で帰国できないから現地にとどまっているという状況かもしれないと思いました。その場合は特例で認めても良いのではないかと思います。お尋ねの件は労基法の解釈の問題で、認めても認めなくても法律違反にはならないからです。
また認めないとした上記の場合でも、出張後なら有給休暇を認める、という解釈になります。出張は期間が決まっているのが通常ですので、その会社でも出張業務終了後に100%私費で延長滞在することは可能でした。ただし、普通は帰国後すぐに出張後の業務が始まるので、延長滞在ができるほどのお気楽出張はないというのが実情でした。
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