相談の広場
今年度から決算の作成をする事になりました。
全く初めてなので、よろしくご教授お願いします。
前期納税充当金の仕訳
法人税・法人住民税及び法人事業税 100000 / 納税充当金
当期納税した時の仕訳
納税充当金 100000 / 現金 100000
当期、中間法人税を支払った時の仕訳
仮払金 50000 / 現金 50000
ここまでは合っているでしょうか?
当期決算時
法人税等を計算
以下、金額についてはすべて仮です。
別表4の加算、減算については他に無いものとして計算していまする
税引前当期利益 100000
加算 中間法人税 30000
中間法人事業税 8000
減算 前期法人事業税 10000
100000+30000-8000-10000=112000
以上で当期利益が112000
112000を元に法人税をそれぞれの税率で算出。
法人税・法人住民税及び法人事業税 80000
法人税・法人住民税及び法人事業税 50000 / 仮払金 50000
法人税・法人住民税及び法人事業税 30000 / 納税充当金 30000
間違いがあると思いますが、よろしくお願いします。
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まず、法人税の計算においてですが、
> 税引前当期利益 100000
> 加算 中間法人税 30000
> 中間法人事業税 8000
> 減算 前期法人事業税 10000
> 100000+30000-8000-10000=112000
> 以上で当期利益が112000
> 112000を元に法人税をそれぞれの税率で算出。
これは誤っています。
税引前当期利益は今期の法人税等を含んでいませんので、
> 加算 中間法人税 30000
> 中間法人事業税 8000
法人税の計算において、この加算を行うと中間納税分だけ逆に利益が増大してしまうことになりますので加算してはなりません。
> 減算 前期法人事業税 10000
については、法人事業税は納付(支払)年度の経費算入が認められていますので、利益から減算する必要があります。
したがって、100000-10000=90000で今期の法人税計算を行うことになります。
別表4の当期利益は、未払法人税等を引いた「税引『後』当期純利益」を記載しますので、別表4そのものを使用して法人税等を計算することはできません。
そのため、別表4としては、
> 加算 中間法人税 30000
> 中間法人事業税 8000
の記載は必要になりますし、今期の納税充当金(未払法人税等)も加算しなければなりません。
別表4に他の記載がないとして、
別表4の(当期利益 + 加算(中間納付法人税等+未払法人税等) - 減算(前期法人事業税)) = 税引前当期純利益 - 前期法人事業税
となります。
> まず、法人税の計算においてですが、
>
> > 税引前当期利益 100000
> > 加算 中間法人税 30000
> > 中間法人事業税 8000
> > 減算 前期法人事業税 10000
> > 100000+30000-8000-10000=112000
> > 以上で当期利益が112000
> > 112000を元に法人税をそれぞれの税率で算出。
>
> これは誤っています。
> 税引前当期利益は今期の法人税等を含んでいませんので、
>
> > 加算 中間法人税 30000
> > 中間法人事業税 8000
>
> 法人税の計算において、この加算を行うと中間納税分だけ逆に利益が増大してしまうことになりますので加算してはなりません。
>
> > 減算 前期法人事業税 10000
>
> については、法人事業税は納付(支払)年度の経費算入が認められていますので、利益から減算する必要があります。
> したがって、100000-10000=90000で今期の法人税計算を行うことになります。
>
> 別表4の当期利益は、未払法人税等を引いた「税引『後』当期純利益」を記載しますので、別表4そのものを使用して法人税等を計算することはできません。
>
> そのため、別表4としては、
>
> > 加算 中間法人税 30000
> > 中間法人事業税 8000
>
> の記載は必要になりますし、今期の納税充当金(未払法人税等)も加算しなければなりません。
>
> 別表4に他の記載がないとして、
>
> 別表4の(当期利益 + 加算(中間納付法人税等+未払法人税等) - 減算(前期法人事業税)) = 税引前当期純利益 - 前期法人事業税
>
> となります。
> すみません、先ほどは送信ミスしました。
>
> 前の方と重複しますが、前期の事業税は次期に支払いますのでその分は費用として入れるので減算します。
>
> 税引き前利益から、事業税を払った分を引いて所得として法人税等を計算します。
> 計算した金額を法人税等として費用に入れ当期純利益が出ます。
>
> 別表4は当期純利益からスタートしますので、上記の法人税等の金額は加算とします。
> 別表4の最終所得は、上記の税引き前利益から事業税を引いた金額と一致すると思います。
>
> 話しは飛びますが、中間納税した分は仮払処理のなのでこれ自体を加算する必要はありません。
ちょっと気になったので補足を。
中間納税を仮払で計上したとしても、今期に
法人税等 / 仮払金
の仕訳を計上するのであれば、別表5(2)で損金経理納付になりますので別表4では損金経理をした法人税等で加算する必要があります。
> > すみません、先ほどは送信ミスしました。
> >
> > 前の方と重複しますが、前期の事業税は次期に支払いますのでその分は費用として入れるので減算します。
> >
> > 税引き前利益から、事業税を払った分を引いて所得として法人税等を計算します。
> > 計算した金額を法人税等として費用に入れ当期純利益が出ます。
> >
> > 別表4は当期純利益からスタートしますので、上記の法人税等の金額は加算とします。
> > 別表4の最終所得は、上記の税引き前利益から事業税を引いた金額と一致すると思います。
> >
> > 話しは飛びますが、中間納税した分は仮払処理のなのでこれ自体を加算する必要はありません
>
> ちょっと気になったので補足を。
>
> 中間納税を仮払で計上したとしても、今期に
> 法人税等 / 仮払金
> の仕訳を計上するのであれば、別表5(2)で損金経理納付になりますので別表4では損金経理をした法人税等で加算する必要があります。
すみません。
どうにも、まだ理解できないのですが、教えていただけますか。
仮払処理した中間法人税等を、法人税等/仮払金で処理した場合も、当期の法人税等を計算する場合は、税引前当期利益-前期法人事業税 の額を元に、それぞれの税率をかけて、法人税、法人事業税を算出するという事でしょうか。
それとも、税引前当期利益+中間法人税の仮払処理を法人税等に振り替えた(中間法人税-中間事業税)-前期事業税 の額を元に、法人税を算出するのでしょうか。
> 仮払処理した中間法人税等を、法人税等/仮払金で処理した場合も、当期の法人税等を計算する場合は、税引前当期利益-前期法人事業税 の額を元に、それぞれの税率をかけて、法人税、法人事業税を算出するという事でしょうか。
> それとも、税引前当期利益+中間法人税の仮払処理を法人税等に振り替えた(中間法人税-中間事業税)-前期事業税 の額を元に、法人税を算出するのでしょうか。
法人税等に振り替えた仮払金のうち当期に支払った法人事業税は当期の費用算入ですから、法人税の算出元(所得金額)は
税引前当期利益-(前期未払事業税+中間事業税)
になります。
その他、忘れやすいものとして受取利息の源泉徴収額の算入があります。
忘れないでいると若干ですが法人税が少なくなります。
それを踏まえて、別表4を使って処理すると最初のステップでは
1.当期利益に「税引前当期利益」を仮置きします①
2.法人事業税は実際に支払った年度の費用として算入します
費用として算入するということはその分だけ利益(所得)が減ることになりますので
当期に支払った前期の法人事業税を「減算」の「納税充当金から支出した事業税等の金額」に記入します②
さらに中間納付で当期に法人事業税を支払っていれば「減算」の「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に記入します③
3.受取利息等があれば所得税が源泉徴収されていますので二重課税を避けるため「法人税額から控除される所得金額…」に記入します④(別表6(1)②)
4.その他の調整はないものとします
5.所得金額は①-(②+③)+④になります⑤
所得金額⑤を別表1の所得金額に転記して法人税等を計算します。
上記3.を別表1の「控除税額」に記入することを忘れないようにしてください。
計算した法人税等の仕訳を起票します。
法人税等 / 未払法人税等
/ 仮払法人税等(仮払金)
別表1の結果を別表5(2)に転記します。
仮払処理した中間法人税等を「法人税等/仮払金」で法人税等に振り替えていますので中間法人税等を「損金経理納付」に転記します。
ちなみに「仮払経理納付」は翌期に仮払法人税等の科目で中間納付額をそのまま繰り越す場合の処理になり、別表4の記入が少し複雑になります。
次に新たに申告用の別表4を作成します。
1.当期利益に試算表の「当期利益(税引後当期利益)」を転記します
法人税等の仕訳がされていますので試算表の「当期利益」は税引後当期利益になります
2.別表5(2)から中間納付額を「損金経理をした法人税…」「損金経理をした道府県民税…」に、翌期に支払う法人税等(未払法人税等)を「損金経理をした納税充当金」にそれぞれ転記します
3.当期に支払った前期の法人事業税を「減算」の「納税充当金から支出した事業税等の金額」に記入します
※最初のステップで記入した当期に支払った中間法人事業税は記入しません
※1.の当期利益は法人税等を損金算入した結果の利益ですから記入しないことで損金算入として残ることになります
4.以降は最初のステップの3.以降と同じになります
> > 仮払処理した中間法人税等を、法人税等/仮払金で処理した場合も、当期の法人税等を計算する場合は、税引前当期利益-前期法人事業税 の額を元に、それぞれの税率をかけて、法人税、法人事業税を算出するという事でしょうか。
> > それとも、税引前当期利益+中間法人税の仮払処理を法人税等に振り替えた(中間法人税-中間事業税)-前期事業税 の額を元に、法人税を算出するのでしょうか。
>
> 法人税等に振り替えた仮払金のうち当期に支払った法人事業税は当期の費用算入ですから、法人税の算出元(所得金額)は
> 税引前当期利益-(前期未払事業税+中間事業税)
> になります。
> その他、忘れやすいものとして受取利息の源泉徴収額の算入があります。
> 忘れないでいると若干ですが法人税が少なくなります。
>
> それを踏まえて、別表4を使って処理すると最初のステップでは
> 1.当期利益に「税引前当期利益」を仮置きします①
> 2.法人事業税は実際に支払った年度の費用として算入します
> 費用として算入するということはその分だけ利益(所得)が減ることになりますので
> 当期に支払った前期の法人事業税を「減算」の「納税充当金から支出した事業税等の金額」に記入します②
> さらに中間納付で当期に法人事業税を支払っていれば「減算」の「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に記入します③
> 3.受取利息等があれば所得税が源泉徴収されていますので二重課税を避けるため「法人税額から控除される所得金額…」に記入します④(別表6(1)②)
> 4.その他の調整はないものとします
> 5.所得金額は①-(②+③)+④になります⑤
>
> 所得金額⑤を別表1の所得金額に転記して法人税等を計算します。
> 上記3.を別表1の「控除税額」に記入することを忘れないようにしてください。
>
> 計算した法人税等の仕訳を起票します。
> 法人税等 / 未払法人税等
> / 仮払法人税等(仮払金)
>
> 別表1の結果を別表5(2)に転記します。
> 仮払処理した中間法人税等を「法人税等/仮払金」で法人税等に振り替えていますので中間法人税等を「損金経理納付」に転記します。
> ちなみに「仮払経理納付」は翌期に仮払法人税等の科目で中間納付額をそのまま繰り越す場合の処理になり、別表4の記入が少し複雑になります。
>
> 次に新たに申告用の別表4を作成します。
> 1.当期利益に試算表の「当期利益(税引後当期利益)」を転記します
> 法人税等の仕訳がされていますので試算表の「当期利益」は税引後当期利益になります
> 2.別表5(2)から中間納付額を「損金経理をした法人税…」「損金経理をした道府県民税…」に、翌期に支払う法人税等(未払法人税等)を「損金経理をした納税充当金」にそれぞれ転記します
> 3.当期に支払った前期の法人事業税を「減算」の「納税充当金から支出した事業税等の金額」に記入します
> ※最初のステップで記入した当期に支払った中間法人事業税は記入しません
> ※1.の当期利益は法人税等を損金算入した結果の利益ですから記入しないことで損金算入として残ることになります
> 4.以降は最初のステップの3.以降と同じになります
非常に丁寧に教えて下さり、感謝です。
まだ、ポンコツ頭では、理解できないのですが、他の中間法人税等は減算しないのに、中間事業税のみ減算するのでしょうか?
事業税の性格が経費になるからでしょうか?
>
>
> > まだ、ポンコツ頭では、理解できないのですが、他の中間法人税等は減算しないのに、中間事業税のみ減算するのでしょうか?
> > 事業税の性格が経費になるからでしょうか?
>
> 事業税の性格が経費になるということではなく、『支払った年度(正確には申告した年度)』の損金になるということです。
>
> 税務においては経費、費用、損金の違いをきちんと理解して区別して使用する必要があります。
>
> 経費、費用、損金の違いを理解されれば、なぜ減算や加算をするのかも自然と理解できると思います。
確かに仰る通りだと思います。
今まで、決算関係は全く関係していなかったのでわからない事だらけです。
最後にもう一点教えていただけますか。
中間法人税、中韓法人住民税、中韓事業税などを仮払ではなく租税公課で仕訳していても、法人税を求める際、税引前当期利益に加算して、法人税を求めないのでしょうか。(中間事業税は減算する)
仮払で処理した時に、加算しないのはわかったのですが、租税公課で仕訳していた時は、加算するのではないかなと、また、ここでわからなくなってしますました。
本当に、お手数をおかけしますが、この点をお教えいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
> > まだ、ポンコツ頭では、理解できないのですが、他の中間法人税等は減算しないのに、中間事業税のみ減算するのでしょうか?
> > 事業税の性格が経費になるからでしょうか?
>
> 事業税の性格が経費になるということではなく、『支払った年度(正確には申告した年度)』の損金になるということです。
>
> 税務においては経費、費用、損金の違いをきちんと理解して区別して使用する必要があります。
>
> 経費、費用、損金の違いを理解されれば、なぜ減算や加算をするのかも自然と理解できると思います。
確かに仰る通りだと思います。
今まで、決算関係は全く関係していなかったのでわからない事だらけです。
最後にもう一点教えていただけますか。
中間法人税、中韓法人住民税、中韓事業税などを仮払ではなく租税公課で仕訳していても、法人税を求める際、税引前当期利益に加算して、法人税を求めないのでしょうか。(中間事業税は減算する)
仮払で処理した時に、加算しないのはわかったのですが、租税公課で仕訳していた時は、加算するのではないかなと、また、ここでわからなくなってしますました。
本当に、お手数をおかけしますが、この点をお教えいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
> > まだ、ポンコツ頭では、理解できないのですが、他の中間法人税等は減算しないのに、中間事業税のみ減算するのでしょうか?
> > 事業税の性格が経費になるからでしょうか?
>
> 事業税の性格が経費になるということではなく、『支払った年度(正確には申告した年度)』の損金になるということです。
>
> 税務においては経費、費用、損金の違いをきちんと理解して区別して使用する必要があります。
>
> 経費、費用、損金の違いを理解されれば、なぜ減算や加算をするのかも自然と理解できると思います。
確かに仰る通りだと思います。
今まで、決算関係は全く関係していなかったのでわからない事だらけです。
最後にもう一点教えていただけますか。
中間法人税、中韓法人住民税、中韓事業税などを仮払ではなく租税公課で仕訳していても、法人税を求める際、税引前当期利益に加算して、法人税を求めないのでしょうか。(中間事業税は減算する)
仮払で処理した時に、加算しないのはわかったのですが、租税公課で仕訳していた時は、加算するのではないかなと、また、ここでわからなくなってしますました。
本当に、お手数をおかけしますが、この点をお教えいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
> 中間法人税、中韓法人住民税、中韓事業税などを仮払ではなく租税公課で仕訳していても、法人税を求める際、税引前当期利益に加算して、法人税を求めないのでしょうか。(中間事業税は減算する)
> 仮払で処理した時に、加算しないのはわかったのですが、租税公課で仕訳していた時は、加算するのではないかなと、また、ここでわからなくなってしますました。
> 本当に、お手数をおかけしますが、この点をお教えいただけないでしょうか。
> よろしくお願いします。
最初のステップで別表4は「税引前当期利益」でスタートしました。
租税公課で仕訳をしていると「税引前当期利益」には中間法人税、中間法人住民税、中間事業税のすべてが費用(損金)として算入されていることになります。
中間法人税と中間法人住民税は法人税計算において損金に算入できませんので、「税引前当期利益」に加算する必要があります。
中間事業税は費用(損金)に算入済ということになりますので加減算する必要がありません。
仮払法人税等で仕訳をすると貸借対照表には載りますが、損益計算書には載りません。
法人税は損益計算書を根拠に計算しますから、損益計算書に載っていないけれど損金算入するものを(利益から)減算、損金不算入になるものを(利益に)加算するというのが別表4の役割です。
法人税等を計算して仕訳を行い申告用の別表4を作成するときは「当期利益」からスタートします。
「当期利益」には中間を含むすべての確定法人税が費用(損金)として算入されている(損益計算書に載っている)ことになります。
当期に損金算入できる中間事業税以外はすべて損金不算入になりますから別表4で(「当期利益」に)加算します。
これは租税公課で仕訳をしていても(損益計算書に載っていますから)損金経理による加算の対象になります。
> > 中間法人税、中韓法人住民税、中韓事業税などを仮払ではなく租税公課で仕訳していても、法人税を求める際、税引前当期利益に加算して、法人税を求めないのでしょうか。(中間事業税は減算する)
> > 仮払で処理した時に、加算しないのはわかったのですが、租税公課で仕訳していた時は、加算するのではないかなと、また、ここでわからなくなってしますました。
> > 本当に、お手数をおかけしますが、この点をお教えいただけないでしょうか。
> > よろしくお願いします。
>
> 最初のステップで別表4は「税引前当期利益」でスタートしました。
>
> 租税公課で仕訳をしていると「税引前当期利益」には中間法人税、中間法人住民税、中間事業税のすべてが費用(損金)として算入されていることになります。
>
> 中間法人税と中間法人住民税は法人税計算において損金に算入できませんので、「税引前当期利益」に加算する必要があります。
>
> 中間事業税は費用(損金)に算入済ということになりますので加減算する必要がありません。
>
> 仮払法人税等で仕訳をすると貸借対照表には載りますが、損益計算書には載りません。
>
> 法人税は損益計算書を根拠に計算しますから、損益計算書に載っていないけれど損金算入するものを(利益から)減算、損金不算入になるものを(利益に)加算するというのが別表4の役割です。
>
> 法人税等を計算して仕訳を行い申告用の別表4を作成するときは「当期利益」からスタートします。
>
> 「当期利益」には中間を含むすべての確定法人税が費用(損金)として算入されている(損益計算書に載っている)ことになります。
> 当期に損金算入できる中間事業税以外はすべて損金不算入になりますから別表4で(「当期利益」に)加算します。
> これは租税公課で仕訳をしていても(損益計算書に載っていますから)損金経理による加算の対象になります。
>
いろいろ、教えていただきありがとうございました。
教えていただきました事を、元に決算処理、頑張ります。
本当に感謝です。
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