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労務管理

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日報などでの休憩時間の有効性について

著者 零細経営者 さん

最終更新日:2021年03月15日 17:35

運送業をしております
運行管理というものがあり、その中で所定時間中に決まった休憩を取らせ、それを法的に義務付けられている運転日報に記載する必要があるので、そうしています

弊社ではそれとは別に従業員の判断で休憩をとってよいことになっていて、実際に都度休憩を挟んでいます(5分、10分や30分などまちまちですが日によって合計で1時間以上は確実にあり、2時間程度はあると思います)
それらの休憩に関しては、上記の運転日報に記載していません

すべて書け、というと従業員のほうが嫌がってしまいますし、意識して休憩しているわけではないので、書けないと思います(疲れたのでちょっと休憩とか、タバコ休憩、とかなので)
ですから、実際の拘束時間から、それを超えないだろう範囲である、1時間を控除しています

もし裁判になってとして、それらの休憩は運転日報に記載がないので、まったく取らせていなかったことになりますか?

一般的なオフィスワークの会社では都度休憩ごとにタイムカードを押しているわけではなくある程度休憩していることを考慮して(大きなところはタイムカードで支払われるようですが)、休憩時間を差し引いたりしているそうなので、すべてが否認されるわけでもないですか?

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Re: 日報などでの休憩時間の有効性について

著者村の長老さん

2021年03月16日 10:25

ドライバーにはご存知のように休憩の取り方にしても特別な扱いとなっています。ただどういう状態が休憩なのか、あるいは労働時間としての待機なのかは、現実には関係者でしか判断できないでしょう。それを踏まえて、下記のパンフを参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf

Re: 日報などでの休憩時間の有効性について

著者うみのこさん

2021年03月16日 10:42

争いになった場合は、どこまで証拠・証言が得られるか次第だと思います。
運送中の休憩が合計で1時間以上あるとのことですが、その実態を示せるかどうかでしょう。

裁判になった場合は、裁判所がどう判断するかなので、ケースバイケースとしか言いようはないですが、立証次第で、まったく認められないということもないと思います。

ドライバーさんは嫌がるかもしれませんが、スマホなどのGPSと連動して休憩を管理するシステムもあるようなので、導入を検討されてもよいかもしれません。

> 運送業をしております
> 運行管理というものがあり、その中で所定時間中に決まった休憩を取らせ、それを法的に義務付けられている運転日報に記載する必要があるので、そうしています
>
> 弊社ではそれとは別に従業員の判断で休憩をとってよいことになっていて、実際に都度休憩を挟んでいます(5分、10分や30分などまちまちですが日によって合計で1時間以上は確実にあり、2時間程度はあると思います)
> それらの休憩に関しては、上記の運転日報に記載していません
>
> すべて書け、というと従業員のほうが嫌がってしまいますし、意識して休憩しているわけではないので、書けないと思います(疲れたのでちょっと休憩とか、タバコ休憩、とかなので)
> ですから、実際の拘束時間から、それを超えないだろう範囲である、1時間を控除しています
>
> もし裁判になってとして、それらの休憩は運転日報に記載がないので、まったく取らせていなかったことになりますか?
>
> 一般的なオフィスワークの会社では都度休憩ごとにタイムカードを押しているわけではなくある程度休憩していることを考慮して(大きなところはタイムカードで支払われるようですが)、休憩時間を差し引いたりしているそうなので、すべてが否認されるわけでもないですか?

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