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入職後すぐに病欠3か月有給休暇は?

著者 松田 泰明 さん

最終更新日:2021年04月07日 10:22

令和2年4月1日入職、2か月目に病欠をTotal3か月取得、そのため6か月後の付与はありませんでした。当院では1年6か月後の付与を4月にそろえております。
このケースで1年6か月後の付与はどうなりますか?

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Re: 入職後すぐに病欠3か月有給休暇は?

著者ぴぃちんさん

2021年04月08日 08:29

おはようございます。

記載がない部分がありますが、貴社では4月に年1回の斉一的付与をおこなっているものと推測します。
初回の付与が令和2年10月1日であり、その次が令和3年4月1日になる、ということであれば、行政解釈として「斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと。」として出勤率は計算することになります。

つまり、令和2年10月1日~令和3年10月1日の期間において、令和3年4月1日~令和3年10月1日の期間はすべて出勤したとして、出勤率を計算することになります。

で、令和3年4月1日に繰り上げて有給休暇を付与したと考えていただくことになります。

(期間・時期が誤っていたので、訂正しました)

> 令和2年4月1日入職、2か月目に病欠をTotal3か月取得、そのため6か月後の付与はありませんでした。当院では1年6か月後の付与を4月にそろえております。
> このケースで1年6か月後の付与はどうなりますか?

Re: 入職後すぐに病欠3か月有給休暇は?

著者プロを目指す卵さん

2021年04月08日 00:09

> 令和2年4月1日入職、2か月目に病欠をTotal3か月取得、そのため6か月後の付与はありませんでした。当院では1年6か月後の付与を4月にそろえております。
> このケースで1年6か月後の付与はどうなりますか?


令和2年4月1日入社ですから、入社1年6か月後は令和3年10月1日になります。通常の付与パターンであれば、10月1日に新たに11日が付与されますが、貴社では4月1日に斉一付与としていますので、10月1日に付与されるべき分は、付与日が4月1日に前倒しされたことになります。従って、今後10月1日の付与は無く、毎回4月1日に付与されることになります。

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