相談の広場
令和2年4月1日入職、2か月目に病欠をTotal3か月取得、そのため6か月後の付与はありませんでした。当院では1年6か月後の付与を4月にそろえております。
このケースで1年6か月後の付与はどうなりますか?
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おはようございます。
記載がない部分がありますが、貴社では4月に年1回の斉一的付与をおこなっているものと推測します。
初回の付与が令和2年10月1日であり、その次が令和3年4月1日になる、ということであれば、行政解釈として「斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと。」として出勤率は計算することになります。
つまり、令和2年10月1日~令和3年10月1日の期間において、令和3年4月1日~令和3年10月1日の期間はすべて出勤したとして、出勤率を計算することになります。
で、令和3年4月1日に繰り上げて有給休暇を付与したと考えていただくことになります。
(期間・時期が誤っていたので、訂正しました)
> 令和2年4月1日入職、2か月目に病欠をTotal3か月取得、そのため6か月後の付与はありませんでした。当院では1年6か月後の付与を4月にそろえております。
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