雇用契約書の電子契約(タイムスタンプ)の有効性について
雇用契約書の電子契約(タイムスタンプ)の有効性について
trd-243179
forum:forum_labor
2021-04-13
社内アルバイトの雇用契約(新規・契約更新)を、電子契約に変更する方法を検討しています。
AdobeのAcrobat Reader DCを社内で使用しており、追加料金なくタイムスタンプが使用できるため、ツールとしてはこれを使用したいと考えています。
ですが契約するアルバイト本人達にはPCが配布されていなくAdobeが使用できないため、所属長PCへ雇用契約書PDFを送付し、所属長の立ち合いの元、契約者本人の電子署名・所属長IDでのタイムスタンプ(パスワード必須)、という運用を検討しています。
何かあった際に、はたしてこの運用方法で、雇用契約書として有効なのかという疑問です。
初めての質問投稿で至らない点がありましたら申し訳ございません。
ご教示いただけたら幸いです。
宜しくお願い致します。
--追記-----------------------------
契約締結後アルバイト達には、紙または本人アドレスにPDFで、返却を考えています。
社内アルバイトの雇用契約(新規・契約更新)を、電子契約に変更する方法を検討しています。
AdobeのAcrobat Reader DCを社内で使用しており、追加料金なくタイムスタンプが使用できるため、ツールとしてはこれを使用したいと考えています。
ですが契約するアルバイト本人達にはPCが配布されていなくAdobeが使用できないため、所属長PCへ雇用契約書PDFを送付し、所属長の立ち合いの元、契約者本人の電子署名・所属長IDでのタイムスタンプ(パスワード必須)、という運用を検討しています。
何かあった際に、はたしてこの運用方法で、雇用契約書として有効なのかという疑問です。
初めての質問投稿で至らない点がありましたら申し訳ございません。
ご教示いただけたら幸いです。
宜しくお願い致します。
--追記-----------------------------
契約締結後アルバイト達には、紙または本人アドレスにPDFで、返却を考えています。
Re: 雇用契約書の電子契約(タイムスタンプ)の有効性について
著者tonさん
2021年04月12日 19:10
> 社内アルバイトの雇用契約(新規・契約更新)を、電子契約に変更する方法を検討しています。
>
> AdobeのAcrobat Reader DCを社内で使用しており、追加料金なくタイムスタンプが使用できるため、ツールとしてはこれを使用したいと考えています。
>
> ですが契約するアルバイト本人達にはPCが配布されていなくAdobeが使用できないため、所属長PCへ雇用契約書PDFを送付し、所属長の立ち合いの元、契約者本人の電子署名・所属長IDでのタイムスタンプ(パスワード必須)、という運用を検討しています。
>
> 何かあった際に、はたしてこの運用方法で、雇用契約書として有効なのかという疑問です。
>
> 初めての質問投稿で至らない点がありましたら申し訳ございません。
> ご教示いただけたら幸いです。
> 宜しくお願い致します。
こんばんは。私見ですが…
事業所側はそれでいいとして雇用者側へはどのように通知する予定でしょうか。
契約書ですから雇用する側、される側の両方を考える必要がありますがいかがでしょう。
ネット検索すると方策はいろいろあるようですが御社ではどのように検討されていますか。
とりあえず。
Re: 雇用契約書の電子契約(タイムスタンプ)の有効性について
著者村の長老さん
2021年04月12日 22:21
昨年4月から、労働条件通知書は、PDF等電子ファイルで交付することも認められています。ただし次の2つの要件をクリアする必要があります。
① 当人が電子ファイルで交付されることを希望している
② その電子ファイルは印刷可能であること
Re: 雇用契約書の電子契約(タイムスタンプ)の有効性について
> こんばんは。私見ですが…
> 事業所側はそれでいいとして雇用者側へはどのように通知する予定でしょうか。
> 契約書ですから雇用する側、される側の両方を考える必要がありますがいかがでしょう。
> ネット検索すると方策はいろいろあるようですが御社ではどのように検討されていますか。
> とりあえず。
>
ご回答ありがとうございます。
本人達にはその場で印刷、または希望であれば個人アドレスにPDFで送付する予定です。
(現状は会社控え・本人控え2枚印刷している状態なので、一応紙の量としては半数以下となるかなと考えています。)
Re: 雇用契約書の電子契約(タイムスタンプ)の有効性について
> 昨年4月から、労働条件通知書は、PDF等電子ファイルで交付することも認められています。ただし次の2つの要件をクリアする必要があります。
> ① 当人が電子ファイルで交付されることを希望している
> ② その電子ファイルは印刷可能であること
ご回答ありがとうございます。
①については電子交付開始前に本人に希望を確認いたします。
②についてはPDFですので印刷可能です。(希望があれば事務所での印刷も行います)
よって電子ファイルでの交付条件は満たす予定です。
タイムスタンプが本人IDでない点で、雇用主側として、雇用契約としての有効性が保てるのかという点はいかがでしょうか。
Re: 雇用契約書の電子契約(タイムスタンプ)の有効性について
著者村の長老さん
2021年04月13日 15:04
> タイムスタンプが本人IDでない点で、雇用主側として、雇用契約としての有効性が保てるのかという点はいかがでしょうか。
労働行政的には先の①②の要件だけであって、上記のシステム上の件については規定はありません。