相談の広場
2枚複写の売買契約書を使用しており、甲乙双方で1枚ずつ保管します。
商品型番に訂正箇所がありましたので、二重線で訂正し、訂正箇所にかかるように契約印を押印し、正しい型番を横に記載しました。
しかし、記載した際に複写で2枚目に写っていないことが判明し、2枚目にも同じ内容を直書きし契約印を押印しました。
これは、正しい訂正方法でしたでしょうか。
【下記文章追加 2021/5/13】
複写の2枚目に直書きして修正してしまっている場合は、不備に当たりますでしょうか。1枚目と2枚目それぞれ同じことが記載されていれば問題はないでしょうか。
1枚目(原本)は顧客に渡し2枚目(複写)は当社で保管します。
なにとぞご教示のほどよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
記載項目の大部分を変更する場合などは、協議を行って一から契約書を作成し直すこともありますが、一般的には変更点について記載した「覚書」という書類が取り交わされます。
なかには、覚書ではなく「変更契約書」「変更合意書」「変更確認書」などの名称が用いられることもありますが、名称はあくまで慣例的なもので効力に違いはありません。「どのような内容が記載されているか」という点がポイントとなります。
お話しでは、「商品型番」商品番号ですから重要な点でもあります。
やはり、契約書訂正ではなく、現契約書は回収し、新たな発行がいちばんではないかと思いますが。
ただ、金額等が絡みますと収入印紙代がかかりますからね。
検討課題かもしれません。」
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