相談の広場
当方、中小企業の商社で総務及びISOを担っているものです。
会社として取得しているISOは9001及び14001です。
首題の件、営業担当より製品の販売先から、SDS発行を求められているとのお声がかかりました。このSDS発行に当たって、発行責任者の名義をISO側で記載したいとの依頼を受けております。
ISO9001が品質管理という立場である以上、お声が掛かるのも分かるような気はしております。しかしながら、一連の売買に関するフローや契約情報等が共有されていないまま安易に受け持つことなどできるわけもなく、さらには品質管理部のようなものがない現状、どのように対処すべきか苦慮しております。
この場合、SDS発行を担うべきはISO担当でしょうか。
それとも、営業担当にお任せしてよいのでしょうか。
お知恵を拝借できましたら幸いです。
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> 当方、中小企業の商社で総務及びISOを担っているものです。
> 会社として取得しているISOは9001及び14001です。
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> 首題の件、営業担当より製品の販売先から、SDS発行を求められているとのお声がかかりました。このSDS発行に当たって、発行責任者の名義をISO側で記載したいとの依頼を受けております。
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> ISO9001が品質管理という立場である以上、お声が掛かるのも分かるような気はしております。しかしながら、一連の売買に関するフローや契約情報等が共有されていないまま安易に受け持つことなどできるわけもなく、さらには品質管理部のようなものがない現状、どのように対処すべきか苦慮しております。
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> この場合、SDS発行を担うべきはISO担当でしょうか。
> それとも、営業担当にお任せしてよいのでしょうか。
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> お知恵を拝借できましたら幸いです。
SDS(製品安全データシート)は会社としてその製品の安全性情報を提供するものです。薬品や化学製品メーカーの場合は製品安全を主管する部署(例 製品安全保証部)があることが多いのでその部署が発行しますが、そうではない場合は会社として提出していることが多いようです。製造物を知っている製造元が発行するもので、輸入後、国内仕様に合わせて混ぜ物等の加工をしない限り、商社が発行することはまれです。
御社は商社とのことですので、SDSは外国の当該メーカーのものが正規版です。メーカーからSDSをもらって翻訳するのが良いかと思います。SDSの項目は国際規格によりハーモナイズされていますが、ご質問の品物が化学品の場合は毒物劇物取り扱い法、または食品衛生法により一部まだ国内ローカルルールが残っています。そちらは輸入元である国内商社の責任範囲ですので、御社で対応する必要があるでしょう。
Q&A窓口としては営業部の連絡先を収載するのが良いかと思います。
今更ですが、SDSが必要となるような製品なら、販売に当たってSDSは事前に整備しておくものだと思います。当社では初回納品時に納品書に同封してくる会社がほとんどです。
booby様
> Q&A窓口としては営業部の連絡先を収載するのが良いかと思います。
同じ認識であり安心致しました。営業担当にも、今回アドバイスを頂いたように説明してみようと思います。丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。
> > 当方、中小企業の商社で総務及びISOを担っているものです。
> > 会社として取得しているISOは9001及び14001です。
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> > 首題の件、営業担当より製品の販売先から、SDS発行を求められているとのお声がかかりました。このSDS発行に当たって、発行責任者の名義をISO側で記載したいとの依頼を受けております。
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> > ISO9001が品質管理という立場である以上、お声が掛かるのも分かるような気はしております。しかしながら、一連の売買に関するフローや契約情報等が共有されていないまま安易に受け持つことなどできるわけもなく、さらには品質管理部のようなものがない現状、どのように対処すべきか苦慮しております。
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> > この場合、SDS発行を担うべきはISO担当でしょうか。
> > それとも、営業担当にお任せしてよいのでしょうか。
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> > お知恵を拝借できましたら幸いです。
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> SDS(製品安全データシート)は会社としてその製品の安全性情報を提供するものです。薬品や化学製品メーカーの場合は製品安全を主管する部署(例 製品安全保証部)があることが多いのでその部署が発行しますが、そうではない場合は会社として提出していることが多いようです。製造物を知っている製造元が発行するもので、輸入後、国内仕様に合わせて混ぜ物等の加工をしない限り、商社が発行することはまれです。
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> 御社は商社とのことですので、SDSは外国の当該メーカーのものが正規版です。メーカーからSDSをもらって翻訳するのが良いかと思います。SDSの項目は国際規格によりハーモナイズされていますが、ご質問の品物が化学品の場合は毒物劇物取り扱い法、または食品衛生法により一部まだ国内ローカルルールが残っています。そちらは輸入元である国内商社の責任範囲ですので、御社で対応する必要があるでしょう。
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> Q&A窓口としては営業部の連絡先を収載するのが良いかと思います。
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> 今更ですが、SDSが必要となるような製品なら、販売に当たってSDSは事前に整備しておくものだと思います。当社では初回納品時に納品書に同封してくる会社がほとんどです。
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